多く寄せられるご質問に対する回答
FAQ
初めて法律相談をご検討される方にも安心してご利用いただけるように、事務所によく寄せられるご質問とその回答をまとめております。ご相談時の流れや費用の目安、対応している分野、外国語での対応可否など、気になる点を事前にご確認いただける内容を揃えています。また、疑問や不安を少しでも和らげ、納得のいく一歩を踏み出せるよう心を込めてお応えいたします。
- 相談は予約が必要ですか?
- はい、当事務所は完全予約制となっております。ご依頼者様一人ひとりのお話をじっくりとうかがうため、お手数ですが、お電話、メール、または各種SNSより事前にご予約をお願いいたします。
- 相談だけでも大丈夫ですか?
- もちろんです。ご相談いただいた上で、正式に依頼するかどうかをご検討いただけます。弁護士が法的な見解や今後の見通しをご説明いたしますので、まずはお気軽にご状況をお聞かせください。無理に契約を勧めることは一切ございません。
- 電話やオンラインでの相談は可能ですか?
- はい、可能です。遠方にお住まいの方や、様々なご事情でご来所が難しい方のために、お電話やZoomなどのオンラインツールを利用したご相談も承っております。ご希望の場合は、予約時にお申し付けください。
- 日本語があまり得意ではないのですが、相談できますか?
- ご安心ください。当事務所は中国語に対応しております。日本語でのコミュニケーションに不安がある方も、母国語で安心して詳しいご状況をお話しいただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 日本の法律や文化がよく分からず、何に困っているのか自分でも整理できません。
- 問題ございません。当事務所は、外国人の方が日本で直面する様々な法律問題のサポート実績が豊富です。まずはお困りのことをありのままお話しください。弁護士が法的な観点から問題点を整理し、解決への道筋を分かりやすくご提案いたします。
- 外国人の刑事事件の相談はできますか。
- はい。外国人の方やそのご家族からの刑事事件のご相談を重点的にお受けしています。逮捕・勾留中の接見、取調べへの助言、示談、不起訴に向けた活動、公判での弁護までを、弁護士 松村大介が直接担当します。外国人の場合は刑事処分の内容によって在留資格や退去強制に影響が出るため、刑事手続の段階から入管手続への影響を見通して方針を立てます。
- 家族が逮捕されました。在留資格や強制送還への影響も一緒に相談できますか。
- ご相談いただけます。在留資格の種類、容疑の内容、見込まれる処分によって、退去強制事由に当たるかどうかが変わります。たとえば薬物事件は罰金や執行猶予でも退去強制事由に当たり、「留学」「技能実習」などの在留資格の方は一定の罪で拘禁刑に処せられると執行猶予でも該当します。そのため当事務所は起訴前の段階から不起訴を最優先の目標として活動します。
- 不起訴になれば、強制送還されることはありませんか。
- 有罪判決や刑に処せられたことを要件とする退去強制事由には当たらなくなります。ただし、不法残留(オーバーステイ)のように行為そのものが退去強制事由となる類型では、不起訴になっても入管の手続が進むことがあります。刑事と入管の両方の見通しを踏まえて対応することが大切です。
- 入管(出入国在留管理庁)の手続について弁護士に依頼できますか。
- 依頼いただけます。在留資格の更新・変更の不許可、在留資格の取消し、入管からの呼出しや違反調査、収容、退去強制手続、在留特別許可の申請、不許可処分に対する取消訴訟や執行停止の申立てまで対応します。在留資格の申請手続については提携の行政書士と連携します。
- 退去強制(強制送還)の手続が始まった場合、どうすればよいですか。
- できるだけ早くご相談ください。在留特別許可の申請は、収容令書により収容されているか監理措置の決定を受けている段階でできますが、退去強制令書が発付された後は申請できません(入管法50条2項・3項)。発付後は、取消訴訟と執行停止の申立てを検討することになります。
- 監理措置について相談できますか。監理人になる予定の家族からの相談も受けていますか。
- どちらもお受けしています。監理措置は、収容せずに監理人のもとで生活しながら退去強制の手続を進める制度です。ご本人からの監理措置の請求、住居や生計の資料の準備、監理人の役割と届出義務のご説明、条件違反のリスクの確認などを行います。監理措置の段階は在留特別許可を申請できる重要な時期でもあります。
- 家族が入管に収容されました。弁護士に何をしてもらえますか。
- ご本人と面会して事情を伺い、監理措置の請求や仮放免の請求、在留特別許可の申請に向けた資料の準備を行います。退去強制令書がすでに発付されている場合は、取消訴訟や執行停止の申立ても検討します。収容先の施設が東京以外でも対応します。
- オーバーステイ(不法残留)になってしまいました。どうすればよいですか。
- 放置せず、早めにご相談ください。帰国を望む場合は、自ら出頭して出国命令を受ける道があり、要件を満たせば上陸拒否期間は原則1年です。日本人・永住者の家族がいるなど日本での生活の継続を望む場合は、在留特別許可を求める道があり、自ら出頭したことは考慮される事情の一つとされています。摘発された場合は逮捕されることがあり、退去強制となれば上陸拒否期間は原則5年です。
- 不法滞在の状態ですが、日本人の配偶者や子どもがいます。日本に残る方法はありますか。
- 在留特別許可を求める方法があります。家族関係、日本での生活の実態、入国の経緯、在留期間などが考慮されます。婚姻や認知の手続が済んでいない場合はその手続の検討から始め、家族関係や生活を示す資料を整えます。許可を約束することはできませんが、見通しとリスクを率直にご説明します。
- 出頭申告に弁護士が同行してもらえますか。
- 事前の準備と同行の両方をご相談いただけます。出頭の前に、不法残留か不法入国かなどの類型、出国命令の要件を満たすか、在留特別許可を求めるかを整理し、必要な資料をそろえてから出頭することが大切です。
- 在留特別許可が認められなかった場合、争うことはできますか。
- 在留特別許可をしない処分や退去強制令書の発付処分に対しては、取消訴訟を提起できます。出訴期間は処分を知った日から6か月です。送還を止めるには、あわせて執行停止の申立てが必要になります。訴訟の見込みは事案により大きく異なるため、処分の理由書を持ってご相談ください。
- 東京以外の地域の事件でも依頼できますか。
- 依頼いただけます。当事務所は全国からのご相談に対応しており、東京以外の警察署や入管施設の事件も受任しています。所在地と状況を伺ったうえで、接見・面会の日程をご相談します。
- 中国語で相談できますか。微信(WeChat)で連絡できますか。
- 中国語でご相談いただけます。外国人事件に通じた中国語の専属通訳が常駐しており、接見や打合せにも同行します。ご家族との連絡には微信(WeChat ID:matsumura1119)もご利用いただけます。中国語以外の言語は、事案に応じて通訳人を手配します。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- 弁護士費用は、事案の内容、緊急性、手続の段階等により個別にお見積もりします。身体拘束の有無、刑事手続と入管手続の両方への対応が必要か、訴訟に進むかによって活動の量が変わるためです。ご依頼の前に、活動の範囲と費用の内訳をご説明します。