舟渡国際法律事務所

退去強制事由に故意・過失は必要か|当事務所が争っている論点

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退去強制事由に故意・過失は必要か|当事務所が争っている論点

退去強制事由に故意・過失は必要か|当事務所が争っている論点

2026/08/12

退去強制事由に該当するかどうかを判断する際に、本人に故意や過失があったことが必要とされるのか、この点について疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はこの論点は現在も議論が続いており、当事務所の松村大介弁護士が現に争っている問題でもあります。本記事では、この論点がなぜ重要なのか、その背景を整理いたします。

本記事の要点

  • 退去強制事由への該当性判断において故意・過失を要するかは、現在も議論のある論点です。
  • 松村大介弁護士は、この論点について現在係争中です。
  • この論点に関する結論が確定した公表裁判例は、現時点で確認されていません。
  • 争い方によって、退去強制事由への該当性の判断が左右され得ます。

なぜ故意・過失の要否が問題となるのか

退去強制事由は、外国人が一定の行為を行ったこと等を要件として定められていますが、その該当性を判断するにあたり、本人に故意や過失があったことまでを要するのかどうかは、条文の文言や制度趣旨をめぐって解釈が分かれ得る論点です。仮に故意・過失を要しないとする立場に立てば、本人の認識や落ち度の有無にかかわらず該当性が認められることになり得ます。他方、故意・過失を要するとする立場に立てば、本人に責められるべき事情がない場合には該当性が否定される余地が生まれます。この違いは、実際の事案の帰趨を大きく左右し得るものです。

この論点について現在どのような状況にあるのか

この論点については、現時点で確立した見解が定まっているとは言い難く、当事務所の松村大介弁護士が現在この点を争点として係争中です。もっとも、係争中である以上、その結論がどのようなものになるかを断定的に予測することはできません。また、監理措置に関する公表裁判例は現時点で確認されておらず、この論点についても、今後の議論の積み重ねを注視していく必要があります。制度の解釈が固まっていない分野であるからこそ、個々の事案において丁寧な主張立証を尽くすことが重要になります。

この論点は実務上どのような意味を持つのか

故意・過失の要否という論点は、単なる理論上の問題にとどまらず、実際に退去強制事由への該当性が争われる場面において、主張の組み立て方を左右する実務的な意味を持ちます。本人に故意や過失がなかったと評価できる事情があるにもかかわらず、それが判断の中で十分に考慮されていないと考えられる場合には、この論点を踏まえた主張を検討する価値があります。今後の議論の展開によって実務の扱いが変化していく可能性もあるため、最新の状況を踏まえた対応が求められます。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

退去強制事由に故意・過失を要するかという論点は、現在進行形で議論が続いている難しい問題です。結論を断定することはできませんが、この論点を意識した主張立証が、事案の帰趨に影響を与える可能性はあります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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