舟渡国際法律事務所

不法入国で摘発された場合の身柄の扱いと監理措置

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不法入国で摘発された場合の身柄の扱いと監理措置

不法入国で摘発された場合の身柄の扱いと監理措置

2026/08/12

不法入国が発覚し、ご本人あるいはご家族が摘発を受けたという状況は、大きな不安を伴うものと思います。刑事手続と入管の手続が同時に進む可能性がある中で、身柄がどのように扱われるのか、収容を避ける方法はあるのかといった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。本記事では、監理措置を中心に、摘発後の身柄の扱いについて整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 不法入国は退去強制事由に該当し得るため、退去強制手続が進められます。
  • 収容によらない選択肢として、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)が問題となり得ます。
  • 監理人には未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人はなれません。
  • 刑事事件が併存する場合には、起訴前段階での対応が在留を守るうえで重要な意味を持ちます。

不法入国で摘発された場合、身柄はどのように扱われるのでしょうか

不法入国は退去強制事由に該当し得るため、摘発後は退去強制手続が進められます。この手続の中で収容される場合もありますが、収容しないまま手続を進める監理措置という選択肢も用意されています。退去強制令書発付前の場面では法44条の2以下が根拠となり、監理人となるべき者を選定できること、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件とされています。刑事事件が同時に問題となる場合には、入管の手続とは別に刑事手続の見通しも踏まえた対応が必要です。

監理人には、どのような方がなれるのでしょうか

監理人には親族や知人、元雇用主、弁護士、行政書士など幅広い立場の方がなることができます。もっとも、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人は監理人になれないとされています。不法入国で摘発された方の周囲には、同じく在留資格を有しない方が多いケースもあり、監理人となり得る方が身近に見つからないという事情が生じることもあります。この場合には、弁護士や支援者など、在留資格の有無を問題としない立場の方への相談が選択肢となります。

刑事事件が併存する場合、どのような点に注意すべきでしょうか

不法入国に関連して刑事事件が問題となる場合、執行猶予付きの判決を得たとしても、それ自体が退去強制事由に当たり得るという点に注意が必要です。そのため、起訴前の段階で不起訴処分の獲得を目指す弁護方針が、在留を守るうえで決定的な意味を持つことがあります。入管の手続と刑事手続は別個に進みますが、双方を見据えた対応が求められます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

不法入国での摘発は、入管手続と刑事手続が同時に問題となり得る、複雑な状況を生じさせます。監理人の選定一つを取っても、周囲の状況によって難しさが異なります。早い段階から双方の手続を見据えた相談をされることをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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