起訴猶予・不起訴となった場合のその後の入管手続
2026/08/12
警察に逮捕されたものの、検察官の判断により不起訴処分または起訴猶予となった場合、刑事事件としては一区切りがついたことになります。もっとも、不起訴となったことがそのまま在留資格の問題の解決を意味するわけではなく、逮捕に至った経緯やその他の事情によっては、引き続き入管での手続が行われることがあります。本稿では、不起訴処分後に想定される入管手続の流れと、その中で監理措置がどのように位置づけられるかを整理いたします。
本記事の要点
- 不起訴処分は刑事事件の終了を意味しますが、入管手続とは別の判断です。
- 起訴前段階での不起訴処分の獲得は、在留を守るうえで決定的な意味を持ちます。
- 逮捕の経緯に不法滞在等の事情があれば、なお退去強制手続が進むことがあります。
- 収容された場合でも、監理人を選定できれば監理措置により収容を避けられます。
不起訴になれば入管の手続もすべて終わるのか
不起訴処分や起訴猶予は、検察官がその刑事事件について起訴しないと判断したことを意味し、刑事責任を問う手続はそこで終了します。しかし、これと在留資格に関する入管の判断は別のものです。逮捕に至った経緯そのものに退去強制事由に該当し得る事情、たとえば在留資格に関する問題があった場合には、不起訴処分後も入管での手続が続くことがあります。他方で、刑事事件そのものが在留資格に直接影響しない性質のものであれば、不起訴処分によって特段の入管手続に進まないという場合も考えられます。いずれにせよ、不起訴処分の結果を受けて、入管手続がどうなるかを個別に確認することが必要です。
なぜ起訴前の不起訴処分が重要なのか
刑事事件においては、たとえ執行猶予付きの判決であっても、退去強制事由に該当し得るとされています。そのため、有罪判決そのものを避けること、すなわち起訴に至る前の段階で不起訴処分を得ることは、退去強制事由に該当する事情を作らないという意味で、在留を守るうえで決定的な意味を持ちます。この観点から、刑事弁護の初期段階から、単に量刑を軽くすることだけでなく、不起訴処分の獲得を見据えた弁護活動を行うことが重要になります。逮捕直後のご家族としては、刑事弁護の方針を検討する際に、この視点を弁護士と共有しておくことが望まれます。
不起訴後になお入管手続が進む場合の対応
不起訴処分後も退去強制事由に該当すると判断され、入管での手続が進められる場合には、収容されるか、収容によらない監理措置に付されるかが問題となります。監理措置に付されるためには、監理人となるべき者を選定できること、そして主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要です。監理人には親族や知人のほか、元雇用主や弁護士なども選ばれる可能性がありますが、未成年者や在留資格を有しない外国人はなることができません。不起訴処分を得たことに安心しきってしまわず、その後の入管手続についても早めに見通しを確認しておくことが大切です。
当事務所のご案内
監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。
冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。
外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
不起訴処分は刑事事件における重要な区切りですが、入管手続の帰趨とは別の問題です。両者の関係を正しく理解し、必要に応じて監理措置の準備も進めておくことが望まれます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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