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在留特別許可と平等原則|憲法14条1項からの主張

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在留特別許可と平等原則|憲法14条1項からの主張

在留特別許可と平等原則|憲法14条1項からの主張

2026/08/12

「同じような事情を抱えているのに、なぜあの人は在留が認められ、自分は認められないのか。」在留特別許可を求めるご本人やご家族から、そうした疑問を伺うことがあります。在留特別許可は法務大臣の裁量による判断ですが、裁量にも限界があり、その一つとして憲法14条1項が定める平等原則からの主張が考えられます。本記事では、平等原則をどのように在留特別許可の主張に組み込むかをご説明します。

本記事の要点

  • 在留特別許可は法務大臣の裁量判断ですが、憲法14条1項の平等原則による制約を受けます。
  • 令和5年改正で考慮事情が法定化されたことにより、判断枠組みの比較がしやすくなりました。
  • 入管庁公表事例を年度横断的に分析し、類似事案との取扱いの均衡を主張する手法があります。
  • 平等原則の主張は個別事情の主張を補強するものであり、単独で結論を決めるものではありません。

平等原則はなぜ在留特別許可の場面で問題になりますか

憲法14条1項は、法の下の平等を定め、合理的な理由のない差別的取扱いを禁止しています。在留特別許可は法務大臣の広範な裁量に委ねられていますが、行政裁量である以上、恣意的な判断が許されるわけではなく、平等原則による制約を受けると考えられます。同種の事情を有する事案について、合理的な理由なく異なる結論が導かれているのであれば、その点を指摘して判断の合理性を問うことが可能です。令和5年改正入管法により、在留特別許可の判断において考慮すべき事情が法50条で法定化されたことは、こうした比較を行う際の共通の物差しを与えるものとして意味を持ちます。

どのように類似事案と比較すればよいですか

平等原則に基づく主張を組み立てるには、出入国在留管理庁が公表している許可・不許可の事例を手がかりに、ご自身の事情と考慮要素が近い事案を探し出す作業が出発点になります。単年度の事例だけでなく、複数年度を横断して事例を分析することで、特定の考慮要素がどの程度重視される傾向にあるのかを把握しやすくなります。その上で、類似の考慮要素を有する事案と比較して、なぜご自身の事案が異なる取扱いを受けるべきではないのかを、法50条が定める考慮事情に即して整理し、主張書面に落とし込んでいくことになります。

平等原則の主張には限界もありますか

平等原則からの主張は有力な補強材料になりますが、それだけで結論が決まるものではありません。在留特別許可の判断は、あくまで個別の事情を総合的に考慮して行われるものであり、公表事例との単純な比較だけで許可が導かれるわけではない点には注意が必要です。また、事案ごとに考慮事情の組み合わせや重み付けは異なるため、表面的に似ている事案であっても、実際には結論を分ける決定的な違いが存在することもあります。平等原則の主張は、ご本人固有の事情に関する主張と組み合わせて、総合的な説得力を高める位置づけで用いることが望ましいといえます。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

憲法14条1項の平等原則は、在留特別許可を求める上での重要な視点の一つですが、あくまで個別事情の主張を支える補強材料として位置づけることが大切です。事例分析と個別事情の両面から、丁寧に主張を組み立てていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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