監理人になれる人・なれない人
2026/08/12
「自分は監理人になれるのだろうか」「配偶者に監理人を頼みたいが、条件はあるのだろうか」——収容されているご家族のために監理措置を検討し始めると、まず気になるのが監理人の資格です。監理人には幅広い方が就くことができる一方で、法律上あらかじめ排除されている立場もあります。本記事では、監理人になれる人・なれない人について、入管法の定めに沿って具体的に説明いたします。
本記事の要点
- 監理人には親族・知人・元雇用主・支援者・弁護士・行政書士など幅広い方がなり得ます。
- 未成年者は監理人になることができません。
- 精神の機能の障害により責務を果たすことができない者もなることができません。
- 在留資格を有しない外国人も監理人にはなれません。
監理人にはどのような人がなれるのか
監理人の適格者は、法律上かなり幅広く定められています。被監理者の親族や知人はもちろん、かつての雇用主、日頃から支援を行っている支援者、さらには弁護士や行政書士といった専門職も監理人となることができます。これは、監理人が単なる身元引受人ではなく、生活状況の把握や相談対応など継続的な関わりを求められる立場であるため、被監理者との関係性や専門性など、さまざまな背景を持つ人材を許容する必要があるからだと考えられます。実際の運用でも、監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が占めており、それ以外に元雇用主や弁護士、行政書士、支援者などが選ばれています。
監理人になれないのはどのような人か
一方で、法律上明確に監理人になれないとされている人もいます。第一に、未成年者です。責任ある立場を担うにはふさわしくないと判断されるためと考えられます。第二に、精神の機能の障害により監理人としての責務を適切に果たすことができない者です。第三に、在留資格を有しない外国人です。自らが退去強制の対象となり得る立場にある以上、他者を監理する立場に立つことは制度上想定されていません。これらに該当する場合には、いくら被監理者との関係が深くても、監理人として選定されることはありません。
資格があっても選定されるとは限らない
欠格事由に当たらないことは、あくまで出発点にすぎません。最終的な選定権限は主任審査官にあり、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を総合的に考慮したうえで判断がなされます。したがって、資格要件を満たしていても、監理人として適切な監督が期待できないと判断されれば、選定に至らない可能性があります。監理人を引き受けようとする方は、自らが欠格事由に当たらないかを確認するとともに、申請にあたって求められる書類を丁寧に準備することが望まれます。
当事務所のご案内
当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
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身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
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※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。
おわりに
監理人の資格は幅広く開かれている一方で、未成年者や在留資格のない外国人など、法律上明確に排除されている立場もあります。ご自身が資格を満たすかどうか迷われた場合には、早めに確認しておくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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