大阪出入国在留管理局と監理措置
2026/08/12
大阪出入国在留管理局で監理措置の手続を進めるにあたり、保証金の扱いと、生活費を得るための就労がどこまで認められるのかは、多くのご家族が気にされる点です。ここでは、金銭面に関わる二つの制度、保証金と報酬を受ける活動の許可について、退去強制令書発付の前後の違いも踏まえてご説明します。
本記事の要点
- 保証金は主任審査官が必要と認める場合に300万円を超えない範囲内で個別に決定される
- 未成年者の保証金は150万円を超えない範囲内とされる
- 退令発付前は許可を受ければ就労できるが、退令発付後は就労が認められない
- 就労が許可される場合も自営業は不可で、勤務先は主任審査官が指定する
保証金はどのように決まりますか
保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付が求められるものであり、一律に課されるわけではありません。金額は300万円を超えない範囲内で、未成年者については150万円を超えない範囲内で、個別の事情により決定されます。保証金を納付期限までに納付しないときは、監理措置決定の必要的取消事由に該当します。大阪出入国在留管理局での申請にあたっては、保証金の準備を含めた資金計画についても早い段階から検討しておくことが望まれます。
退令発付前であれば就労できますか
退令発付前の監理措置においては、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受けて報酬を受ける活動、すなわち就労が可能です。申請には、許可申請書のほか、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等の証明資料、収入・資産を示す資料、監理人による援助額を示す資料などが必要とされます。勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定するものであり、自営業は認められません。法令違反活動や風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業への就労も不適当とされます。
退令発付後はどうなりますか
退去強制令書発付後の監理措置においては、速やかに本邦から退去することが原則であるため、就労は認められません。この点は退令発付前と大きく異なる部分であり、大阪出入国在留管理局での手続がどちらの段階にあるかによって、生活設計の前提が変わってきます。なお、報酬の上限については、生活保護の水準を参考に、資産・収入・援助見込等から個別に決定される仕組みとなっています。既に就労可能な在留資格を有する場合は、報酬活動許可の申請自体が不要です。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
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おわりに
保証金と就労の可否は、監理措置のもとでの生活を大きく左右する要素です。大阪での手続を進める際には、ご自身が退令発付前後のどちらの段階にあるかを踏まえたうえで、資金面と生活面の見通しを立てていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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