舟渡国際法律事務所

不法残留が発覚した後の手続の流れと監理措置

お問い合わせはこちら

不法残留が発覚した後の手続の流れと監理措置

不法残留が発覚した後の手続の流れと監理措置

2026/08/12

不法残留の状態にあることが発覚した後、これから自分がどのような手続を経ることになるのか分からず、不安を抱えていらっしゃる方は少なくないと思います。摘発から退去強制手続、そして身柄の扱いまでは複数の段階に分かれており、その中で監理措置がどのように関わってくるのかを理解しておくことは、今後の見通しを立てるうえで大切です。本記事では、手続の流れと監理措置の位置付けを整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 不法残留が発覚すると、退去強制事由に該当するかどうかの手続が進められます。
  • 収容された場合でも、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)により収容によらない選択肢があります。
  • 退令前の監理措置は、退去強制令書が発付されると当然に失効します(法44条の8)。
  • 令和6年の運用状況では、監理措置決定は合計1,123件と公表されています。

不法残留が発覚すると、どのような手続が進むのでしょうか

不法残留が発覚すると、退去強制事由に該当するかどうかを確認するための手続が進められます。この過程で収容される場合もありますが、収容しないまま手続を進める監理措置という選択肢が、令和5年改正入管法により整えられています。退去強制令書発付前の場面では法44条の2以下、発付後の場面では法52条の2以下がそれぞれ根拠となり、要件も効果も異なります。いま問題になっているのが発付前なのか発付後なのかを区別して考えることが、手続を理解するうえでの出発点になります。

監理措置が認められると、その後の生活はどう変わるのでしょうか

監理措置決定を受けると、監理人の下で社会内の生活を続けながら手続を進めることができます。ただし、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務など複数の条件が付され、主任審査官が必要と認める場合には保証金の納付も求められます。加えて、3月を超えない範囲内で指定された日に、本人が出頭して主任審査官に届け出る義務もあります。出入国在留管理庁が公表した運用状況によれば、令和6年6月10日の施行から同年末までに、監理措置決定は退令発付前647件、発付後476件、合計1,123件に上っています。

退去強制令書が発付されると、監理措置はどうなるのでしょうか

退令前の監理措置は、退去強制令書が発付されると当然に失効します(法44条の8)。したがって、身柄の安定は退令の有無に左右されるという構造を理解しておく必要があります。発付後も収容によらない扱いを続けたい場合には、改めて発付後の監理措置(法52条の2以下)の要件を満たすかどうかが問題となります。手続の各段階でどの制度が問題になっているのかを見極めながら対応することが重要です。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

不法残留が発覚した後の手続は段階的に進み、その都度、収容によらない選択肢が問題となり得ます。監理措置は有力な選択肢の一つですが、退令発付の前後で制度の枠組みが異なる点に注意が必要です。ご自身の手続がいまどの段階にあるのかを踏まえた対応をお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。