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収容の必要性を争う|3か月ごとの見直しをどう活用するか

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収容の必要性を争う|3か月ごとの見直しをどう活用するか

収容の必要性を争う|3か月ごとの見直しをどう活用するか

2026/08/12

収容が長期化していると感じているご家族の中には、状況を変える手立てが何も残されていないのではと諦めかけている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、令和5年改正入管法により、収容の必要性については3か月ごとに見直しを行う規律が設けられており、これは収容の継続を改めて問い直す機会として活用することができます。実際に、この見直しを通じて監理措置決定に至った例も報告されています。本記事では、この見直しの制度をどのように活用できるかを整理いたします。

本記事の要点

  • 令和5年改正入管法により、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が導入されました。
  • 見直しに関する報告128件のうち、監理措置決定を命じた件数は10件と公表されています。
  • 全件収容主義への疑問を背景に、見直しの機会を通じて収容継続の当否を問うことができます。
  • 見直しでは収容期間の上限や司法審査までは導入されていない点にも留意が必要です。

3か月ごとの見直しとはどのような規律か

令和5年改正入管法により、収容されている外国人について、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられました。これは、退去強制手続中であることのみを理由として無条件・無期限に収容を続けることへの疑問を背景に導入されたものです。出入国在留管理庁が公表した運用状況によれば、この見直しに関する報告は128件あり、そのうち監理措置決定を命じた件数は10件とされています。件数だけを見れば多いとは言えませんが、見直しの機会そのものが収容継続の当否を改めて問い直す契機となり得ることは重要な点です。

見直しの機会をどう活用すればよいか

3か月ごとの見直しは、収容している側が自発的に行う手続ですが、その時点で被監理者側から、逃亡のおそれが乏しいこと、監理人となるべき者を確保できること、収容の継続によって受けている不利益が大きいことなど、収容の必要性に疑問を投げかける具体的な事情を主張し、資料を提出しておくことには意味があります。見直しの結果として直ちに監理措置決定に至るとは限りませんが、見直しのたびに事情を整理し直すことは、その後の監理措置の申請や執行停止の申立てなど、他の手続を検討するうえでも有用な材料になります。

見直し制度の限界も踏まえておく

もっとも、3か月ごとの見直しは、収容期間そのものに上限を設けるものではなく、また裁判所による司法審査が組み込まれているわけでもありません。この点は、全件収容主義をめぐる議論の中で、なお是正されていない課題として指摘されているところです。したがって、見直しの機会を活用することは重要ですが、それだけに頼るのではなく、監理措置の申請や執行停止の申立てなど、他の法的手続とあわせて検討することが、身柄の安定を図るうえで現実的な対応になります。どの手続をどのタイミングで用いるべきかは、事案の経過によって異なります。

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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

3か月ごとの見直しは、収容の継続を改めて問い直すことができる貴重な機会ですが、それ自体に収容期間の上限や司法審査が組み込まれているわけではありません。見直しの機会を最大限に活かすためには、日頃から事情を整理し、資料を準備しておくことが大切です。お悩みの際は弁護士へご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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