舟渡国際法律事務所

就労許可を申請したいが勤務先が見つからないとき

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就労許可を申請したいが勤務先が見つからないとき

就労許可を申請したいが勤務先が見つからないとき

2026/08/12

「働いてよい」という許可を得たとしても、実際に雇ってくれる会社が見つからなければ、その許可を活かすことはできません。監理措置中の就労許可は、あらかじめ決まった勤務先があることを前提とした制度であり、一般の求職活動とは仕組みが異なります。雇用契約を結んでくれる相手を見つけること自体が最初の壁になるという声も、ご本人やご家族からしばしば伺います。本記事では、勤務先探しの前提となる制度の仕組みと、現実的に検討し得る進め方を整理いたします。

本記事の要点

  • 就労許可の対象となる勤務先は、雇用契約書に基づき主任審査官が指定します。
  • 自営業は就労許可の対象とならず、雇用契約に基づく就労に限られます。
  • 法令違反に当たる活動や風俗営業などは、不適当な職種とされる可能性があります。
  • 監理人や支援団体への相談が、勤務先探しの手がかりになる場合があります。

なぜ勤務先が決まっていないと就労許可を申請できないのですか

監理措置中の就労許可は、あらかじめ特定の勤務先との雇用契約が存在することを前提とした仕組みです。申請にあたっては、許可申請書に加えて、労働条件を明示する文書や、就業予定機関の所在地等を証明する資料をそろえる必要があり、これらはいずれも具体的な雇用契約の存在を前提とした書類です。主任審査官は、提出された雇用契約の内容に基づいて勤務先を指定するため、雇用契約が固まっていない段階では申請そのものを進めることが難しくなります。つまり、一般的な求職活動のように「まず許可を取ってから職探しをする」という順序では進められない点が、この制度の特徴です。まず雇用契約の見込みを立てることが、申請の出発点になります。

どのような職種であれば就労許可の対象になり得ますか

法令上、就労が制限される職種として、法令違反に当たる活動、風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業での就労が不適当とされる可能性があります。また、就労は本邦の公私の機関との雇用契約に基づくものに限られ、自営業は対象になりません。報酬の水準についても、生活保護の水準を参考にしつつ、資産・収入・監理人による援助見込みなどの事情から個別に判断されます。そのため、雇用主となり得る相手を探す際には、雇用契約書を交わす意思があり、労働条件を明示できる企業かどうかを事前に確認しておくことが重要です。適正な労務管理を行っている企業であるほど、必要書類をそろえやすいという実務上の利点もあります。

勤務先が見つからないときはどのように動けばよいですか

監理人には、被監理者の生活状況を把握し、相談に応じて援助に努める責務が定められておりますので、まずは監理人に相談することが一つの手がかりになります。監理人には親族や元雇用主のほか、支援者が選定される場合もあり、監理人自身や監理人の関係先が雇用の受け皿になり得るケースも考えられます。また、支援団体の中には、こうした就労先探しの相談に応じているところもあります。もっとも、雇用契約の内容や必要書類の整え方については個別の事情によるところが大きいため、実際に申請を進める段階では、弁護士に相談しながら、雇用契約書や労働条件を明示する文書の準備を具体的に進めていくことをお勧めいたします。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

勤務先探しは、監理措置中の就労許可制度の中でも特に実務的な壁になりやすい部分です。雇用契約を前提とした制度である以上、探し方にも工夫が求められます。監理人や支援団体への相談も含め、複数の道を並行して検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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