監理人が辞任したいと言い出した場合
2026/08/12
監理人を引き受けてくださっていた方から、突然「辞任したい」と言われ、この先どうなるのか不安になっているご本人やご家族もいらっしゃると思います。監理人の辞任は法律上手続が定められている一方、新たな監理人が見つからなければ監理措置そのものに影響が及ぶ可能性があります。本記事では、監理人が辞任を申し出た場合に押さえておくべき手続と対応を整理いたします。
本記事の要点
- 監理人が辞任する場合は主任審査官への事前の届出が必要です。
- 30日前までの届出が努力義務とされています。
- 新たな監理人がいない状態は、監理措置決定の必要的取消事由となります。
- 早めに次の監理人候補を探すことが身柄の安定につながります。
監理人はどのような手続で辞任できますか
監理人の辞任にあたっては、主任審査官に事前に届け出る必要があります。辞任の意向はできる限り早く伝えることが望ましく、30日前までの届出が努力義務とされています。この努力義務は、被監理者や関係者に、新たな監理人を探すための一定の準備期間を確保する趣旨によるものと考えられます。もっとも、努力義務であるため、事情によってはこれより短い期間での届出となる場合もあり得ます。監理人から辞任の意向を伝えられたら、まずは主任審査官への届出の予定時期を確認することが第一歩となります。
新たな監理人が見つからないとどうなりますか
新たな監理人がいないことは、監理措置決定の必要的取消事由の一つとされています(法44条の4第1項・52条の4第1項)。つまり、辞任した監理人に代わる方が見つからないまま時間が経過すると、監理措置決定そのものが取り消される可能性があります。監理人は親族、知人、元雇用主、支援者のほか、弁護士や行政書士も務めることができるため、身近な方に頼れない場合には、こうした専門職への依頼も選択肢となります。辞任の申出を受けたら、できるだけ早く次の候補を探し始めることが、身柄の安定を保つうえで重要です。
被監理者本人やご家族はどう対応すればよいですか
辞任の理由が監理人の負担の大きさや、被監理者との関係の変化にある場合、率直に事情を伺い、次の監理人候補を選ぶ際の参考にすることが望まれます。監理人には生活状況の把握・指導監督、相談への対応、主任審査官への報告対応、一定の事由が生じた場合の7日以内の届出という継続的な責務があるため、後任の方にも同様の説明を丁寧に行う必要があります。手続の進め方や届出のタイミングについて不安がある場合は、早めに弁護士に相談し、主任審査官とのやり取りを含めて対応を整理しておくことをお勧めいたします。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
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おわりに
監理人の辞任は、被監理者の身柄の安定に直結し得る重要な出来事です。届出の手続を確認しつつ、次の監理人候補を早めに探すことが、落ち着いて対応するための鍵となります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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