舟渡国際法律事務所

監理人の候補者が見つからないときの現実的な選択肢

お問い合わせはこちら

監理人の候補者が見つからないときの現実的な選択肢

監理人の候補者が見つからないときの現実的な選択肢

2026/08/12

監理措置を利用したくても、身近に監理人を引き受けてくれる人が見つからず、困っておられるご本人・ご家族は少なくありません。監理人の確保は監理措置決定の前提となるため、この壁を越えられるかどうかが手続の分かれ目になります。本記事では、監理人になれる人の範囲を確認したうえで、候補者が見つからないときに検討し得る現実的な選択肢を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人は親族・知人・元雇用主・支援者・弁護士・行政書士など幅広い立場の方がなれます。
  • 未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格のない外国人はなれません。
  • 新たな監理人がいないことは、必要的取消事由の一つとされています。
  • 監理人の選定は最終的に主任審査官が行います。

誰が監理人になれるのですか

監理人は入管法44条の3・52条の3に基づき主任審査官が選定します。適格者の範囲は幅広く、親族、知人、元雇用主、支援者のほか、弁護士や行政書士も監理人となることができます。他方で、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応・援助、主任審査官の報告請求への対応、一定の事由が生じた場合に7日以内に届け出ることという4つの責務が課されるため、これらを継続的に果たせる方であることが前提となります。

身近に候補者がいない場合どうすればよいですか

親族や知人に頼れる方がいない、あるいは頼める状況にない場合には、支援者や元雇用主に相談してみることが一つの方法です。それでも見つからない場合には、弁護士や行政書士といった専門職に監理人を依頼することも制度上可能とされています。監理人の報酬には制限がなく、当事者間の合意により受領することができるため、専門職に依頼する際の費用について事前に相談し、合意しておくことが望ましいといえます。監理人となる方が見つかったら、承諾書兼誓約書を含む必要書類を整え、申請の準備を進めることになります。

監理人が見つからないと手続はどうなりますか

新たな監理人がいないことは、監理措置決定の必要的取消事由の一つとされています(法44条の4第1項・52条の4第1項)。つまり、いったん認められた監理措置であっても、監理人が確保できない状態が続けば、取消しの対象となり得ます。この点からも、監理人の確保は監理措置の入り口であると同時に、その継続にとっても重要な条件であるといえます。候補者選びに迷う場合には、早めに弁護士に相談し、どのような立場の方が現実的に監理人を引き受けられるかを一緒に検討することが有益です。

当事務所のご案内

退去強制手続における身柄の問題は、時機を逸すると選択肢が狭まります。当事務所は、その初動から関与することを重視しております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

監理人が見つからないという壁は、多くのご家族が直面する現実的な課題です。制度上なれる方の範囲を正しく理解し、支援者や専門職への相談も視野に入れることで、道が開ける場合があります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。