舟渡国際法律事務所

傷害・暴行事件で有罪となった場合の入管手続

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傷害・暴行事件で有罪となった場合の入管手続

傷害・暴行事件で有罪となった場合の入管手続

2026/08/12

けんかや口論の末に傷害・暴行事件を起こしてしまい、有罪判決を受けた外国人の方から、その後の在留資格についてご相談をいただくことがあります。傷害・暴行事件は、被害の程度や事情によって処分の重さが大きく異なりますが、有罪判決を受けたこと自体が退去強制事由に該当し得るという点は共通しています。本稿では、傷害・暴行事件で有罪となった場合に想定される入管手続の流れと、監理措置による対応の可能性について解説いたします。

本記事の要点

  • 傷害・暴行事件での有罪判決は、退去強制事由に該当し得る事情となります。
  • 被害の程度にかかわらず、起訴前段階での不起訴処分の獲得が重要になります。
  • 有罪となった後も、監理人を選定できれば監理措置に付される場合があります。
  • 監理人は主任審査官が選定し、被監理者の相談への対応等の責務を負います。

被害が軽微でも安心はできない

傷害・暴行事件は、被害の程度が軽く、示談が成立している場合には、比較的軽い処分で終わることも少なくありません。しかし、外国人にとっては、有罪判決を受けたという事実自体が退去強制事由に該当し得る事情となる点に変わりはありません。執行猶予が付された場合であっても、この点は同様です。そのため、傷害・暴行事件であっても、示談交渉と並行して、起訴前段階での不起訴処分の獲得を目標とした弁護方針を検討することが、在留資格を守るうえで重要な意味を持ちます。

有罪判決後、収容を避けるための要件

傷害・暴行事件で有罪となり、退去強制事由に該当すると判断された場合でも、直ちに収容されるとは限りません。監理人となるべき者を選定できること、そして逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めれば、監理措置により収容によらずに手続を進めることができます。監理人には親族や知人のほか、元雇用主や弁護士なども選ばれる可能性がありますが、未成年者や在留資格を有しない外国人は監理人になれません。

監理人の責務と被監理者の届出義務

監理人には、被監理者の生活状況の把握や指導監督、相談への対応と援助、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じた際に7日以内に届け出るという4つの責務が課されます。他方、被監理者にも、3月を超えない範囲内で指定された日に主任審査官へ出頭して届け出る義務があり、これは郵送によることができず、本人が出頭しなければなりません。傷害・暴行事件で有罪となった後は、こうした監理人・被監理者双方の義務を丁寧に果たしていくことが、その後の手続を円滑に進めるうえで重要です。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

傷害・暴行事件は被害の程度によって印象が大きく異なりますが、在留資格への影響という観点では、有罪判決を受けたこと自体が重要な意味を持ちます。刑事弁護の早い段階から、入管手続への影響を見据えた対応を検討することが望まれます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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