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刑事事件の途中で入管が接触してきた場合の対応

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刑事事件の途中で入管が接触してきた場合の対応

刑事事件の途中で入管が接触してきた場合の対応

2026/08/12

刑事事件で捜査や裁判が進んでいる最中に、入管から連絡や接触があり、どう対応すればよいのか戸惑っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。刑事手続と入管手続は別個の枠組みで進むため、刑事事件が終わっていない段階でも、入管が独自に動き始めることがあります。本記事では、刑事事件の途中で入管が接触してきた場合に、どのような点を意識して対応すべきかを整理いたします。

本記事の要点

  • 刑事手続の進行中であっても、入管は独自の判断で退去強制手続を進めることがあります。
  • 入管からの接触は、収容や監理措置決定申請など、様々な段階で起こり得ます。
  • 対応を誤ると、その後の在留や身柄の扱いに不利な影響が及ぶおそれがあります。
  • 刑事弁護人と入管手続を見据えた対応との連携が重要になります。

なぜ刑事事件の途中で入管が接触してくるのか

刑事手続と入管手続は、判断機関も法的な枠組みも異なる別個の手続であるため、刑事裁判の判決が確定するのを待たずに、入管が独自に退去強制手続を進めることがあります。捜査段階での身柄拘束の情報や、起訴の事実などをきっかけに、入管が退去強制事由への該当性を検討し始めることも珍しくありません。刑事事件がまだ終わっていないからといって、入管手続への対応を後回しにしてよいわけではなく、両方の手続の進み方を常に意識しておく必要があります。

入管からの接触にはどのように対応すればよいか

入管からの接触の内容は、事情聴取、収容の告知、監理措置決定の申請案内など、段階によって様々です。いずれの場合であっても、その場で即答せず、まずは何を確認され、何を求められているのかを正確に把握することが大切です。特に、監理措置決定の申請には、監理人となるべき者の確保や各種資料の準備が必要となるため、事前に見通しを立てておくことが望まれます。窓口でのやり取りの内容は、その後の手続における判断材料となり得るため、慎重な対応が求められます。

刑事弁護人との連携はなぜ重要なのか

刑事事件と入管手続が並行して進む状況では、刑事弁護人が入管手続の見通しを踏まえずに弁護活動を進めてしまうと、結果的に在留に不利な事態を招くおそれがあります。反対に、入管手続への対応だけを進め、刑事事件への影響を考慮しなければ、刑事責任の面で不利益を被る可能性もあります。両方の手続を見据えた連携が取れているかどうかが、その後の見通しを大きく左右します。早い段階で、双方の手続に通じた対応を検討することが望ましいといえます。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

刑事事件の途中で入管から接触があると、突然のことに戸惑ってしまうのも無理はありません。しかし、慌てて対応するのではなく、まずは自分がどの手続の、どの段階にいるのかを整理することが第一歩です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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