舟渡国際法律事務所

家族が収容された直後の72時間にすべきこと

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家族が収容された直後の72時間にすべきこと

家族が収容された直後の72時間にすべきこと

2026/08/12

突然のご家族の収容は、多くの方にとって初めての経験であり、何から手をつければよいのか分からなくなるものです。最初の数日間の過ごし方によって、その後の見通しが大きく変わることもあります。とはいえ、あせって誤った対応をとる必要はありません。本記事では、ご家族が収容された直後に落ち着いて確認すべき事項を、順を追って整理いたします。

本記事の要点

  • まず、退去強制令書が発付されているかどうかを確認することが、その後の手続の見通しを立てるうえで重要です。
  • 令書発付の前後で適用される条文と監理措置の要件が異なるため、現在の手続段階を正確に把握する必要があります。
  • 刑事事件を伴う場合は、起訴前の段階で弁護士に相談することが、その後の在留に関わる選択肢を広げます。
  • 監理人になり得る親族・知人の候補を早めに洗い出しておくと、後の申請準備が円滑になります。

まず確認すべきことは何ですか

最初に確認すべきは、退去強制令書がすでに発付されているかどうかです。入管法上、令書発付前の手続と発付後の手続とでは、適用される条文も、収容せずに社会内で手続を進めるための監理措置の要件も異なります(発付前は法44条の2以下、発付後は法52条の2以下)。どちらの段階にあるかによって、今後取り得る対応の道筋が変わってきますので、まずはこの点を正確に把握することが出発点となります。ご本人や施設からの連絡、あるいは弁護士を通じて確認することができます。

刑事事件が絡む場合に注意すべきことはありますか

収容の背景に刑事事件がある場合、刑事手続の進み方が在留の帰趨にも影響します。執行猶予付きの判決を得たとしても、それだけで退去強制事由に当たらなくなるわけではないため、可能であれば起訴前の段階、すなわち検察官が処分を決める前に弁護士が関与し、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動を行うことが、在留を守るうえで重要な意味を持ちます。時間の経過とともに選択肢が狭まることもあるため、早期の相談が望ましいといえます。

家族として今できる準備は何ですか

この段階でご家族にできることとして、監理人となり得る候補者を洗い出しておくことが挙げられます。監理人には親族や知人のほか、元雇用主、弁護士、行政書士なども選ばれ得ますが、未成年者や在留資格を有しない外国人などはなることができません。また、監理措置の申請には身分関係や収入・資産、住居に関する資料が必要となるため、早めに手元の書類を整理しておくことも後の手続を円滑にします。焦る必要はありませんが、できる準備から着実に進めることが大切です。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

突然の収容に直面すると、誰しも冷静さを失いがちです。しかし、今どの手続段階にあるのかを確認し、できる準備から始めることで、その後の選択肢を狭めずに済みます。おひとりで抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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