舟渡国際法律事務所

高松出入国在留管理局と監理措置

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高松出入国在留管理局と監理措置

高松出入国在留管理局と監理措置

2026/08/12

高松出入国在留管理局の管轄で監理措置に関する手続を進めるご家族の中には、お子さんの就学など、日々の生活面での不安を抱えていらっしゃる方も少なくないでしょう。監理措置は身柄に関する制度ですが、家族全体の生活に影響を及ぼします。ここでは、子の就学案内を含め、監理措置のもとでの生活面についてご説明します。

本記事の要点

  • 監理措置に付される者の子の就学については、文部科学省から案内が発出されている
  • 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されるが、未成年者や在学者等には例外がある
  • 監理措置決定通知書の携帯義務は被監理者本人にあり、監理人の謄本携帯義務はない
  • 監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が担っている

監理措置のもとでも子どもは就学できますか

「監理措置に付される者に対する就学案内等について(通知)」が文部科学省から発出されており、被監理者の子の就学について案内がなされています。監理措置は被監理者本人の身柄に関する制度ですが、家族に未成年のお子さんがいる場合には、教育を受ける機会をどう確保するかも重要な検討事項となります。高松出入国在留管理局での手続を進める中で、生活面の不安がある場合には、こうした案内の存在も踏まえて、関係機関に相談していただくことをお勧めします。

行動範囲の制限は家族の生活にどう影響しますか

監理措置の条件として、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます。もっとも、未成年者や在学者等については例外が認められています。お子さんの通学先が指定住居の都道府県内にあるかどうかによって、日々の生活のしやすさが左右されることもあるため、指定住居を検討する段階から、家族の生活全体を見据えた検討が必要です。行動範囲を広げる必要が生じた場合には、被監理者と監理人の連名による行動範囲拡大許可申請を検討することになります。

監理人には家族がなることが多いのですか

出入国在留管理庁の公表資料によれば、監理人の属性としては9割以上が被監理者の親族・知人であり、その他は元雇用主、弁護士、行政書士、支援者等が担っています。家族が監理人となる場合には、日常生活の中で監理人としての責務(生活状況の把握・指導監督、相談への対応、報告請求への対応、一定事由の7日以内の届出)を果たしながら、家族としての関わりも続けていくことになります。高松での生活を支えるうえでは、この二つの役割のバランスをどう取るかも課題となり得ます。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

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当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置は身柄拘束を回避する制度である一方、その先には家族全体の生活があります。高松出入国在留管理局での手続を進めるご家族には、お子さんの就学や日々の生活を含めた総合的な見通しを持っていただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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