舟渡国際法律事務所

収容中の家族の体調が悪いと聞いたとき

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収容中の家族の体調が悪いと聞いたとき

収容中の家族の体調が悪いと聞いたとき

2026/08/12

収容されているご家族の体調がすぐれないと聞き、離れた場所にいるからこそ、いても立ってもいられない気持ちでいらっしゃる方も多いと思います。健康状態への不安は、単なる心情の問題にとどまらず、法律上の手続にも関わり得る事情です。本記事では、体調不良を踏まえてご家族ができることを整理いたします。

本記事の要点

  • 収容により受ける不利益の程度は、退令発付前の監理措置の要否を判断する際の考慮事情の一つとされています。
  • 体調に関する具体的な事情を書面等で示すことが、申請の際の重要な資料になり得ます。
  • 退令発付前と発付後とでは監理措置の要件が異なるため、現在の手続段階を確認する必要があります。
  • ご本人の健康状態については、まず施設側や弁護士を通じて具体的な状況を確認することが出発点になります。

体調不良は監理措置の申請にどう関わりますか

退令発付前の監理措置については、監理人となるべき者を選定できることに加えて、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件とされています(法44条の2)。この「収容により受ける不利益の程度」という考慮事情には、健康状態も含まれ得ると考えられます。したがって、体調不良という事情を、単なる心配としてではなく、申請にあたって具体的に示すべき事情として整理しておくことが重要です。

退令発付後の場合はどう違いますか

退令発付後の監理措置は、逃亡や不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮し、送還可能となるときまで収容しないことを相当と認めることが要件とされており(法52条の2)、退令前とは考慮事情の表現が異なります。もっとも、いずれの段階であっても、ご本人の具体的な状況を丁寧に示すことが申請の説得力を高めることに変わりはありません。今どちらの段階にあるのかをまず確認したうえで、対応を検討することが大切です。

家族としてまずできることは何ですか

まずは、ご本人や施設、あるいは弁護士を通じて、体調不良の具体的な内容や経過を可能な限り正確に把握することが出発点になります。診断名や症状の程度、通院・投薬の必要性など、具体的な事情が分かれば分かるほど、申請の際に示せる資料の説得力が増します。ご自身で直接確認することが難しい場合には、弁護士に相談し、必要な確認や資料収集を進めてもらうことも一つの方法です。

当事務所のご案内

当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

離れた場所からご家族の体調を案じることは、それだけでつらいものです。まずは正確な状況を把握し、法律上の手続にどう反映できるかを弁護士とともに検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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