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日本人配偶者として監理人になる場合の注意点

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日本人配偶者として監理人になる場合の注意点

日本人配偶者として監理人になる場合の注意点

2026/08/12

配偶者が収容され、日本人であるご自身が監理人になることを検討していらっしゃる方も多いと思います。夫婦という近しい関係だからこそ引き受けやすい面がある一方で、配偶者だからこそ気をつけておきたい点もございます。本記事では、日本人配偶者が監理人となる際に特に押さえておいていただきたい注意点を整理いたします。

本記事の要点

  • 配偶者は監理人の適格者に含まれますが、未成年者や在留資格を有しない外国人はなることができません。
  • 被監理者の行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県内に限られ、例外は限定的です。
  • 保証金が必要とされる場合、主任審査官が個別事情により300万円を超えない範囲で金額を決定します。
  • 配偶者が監理人となることで、夫婦間の信頼関係に影響が及ぶ可能性も指摘されています。

配偶者が監理人になるうえでの基本的な注意点は何ですか

日本人配偶者は監理人の適格者に含まれますが、監理人になれないのは未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人とされています。配偶者として監理人になる場合も、生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、一定の事由が生じた場合の7日以内の届出という4つの責務を負うことに変わりはありません。夫婦であることは信頼関係の基盤にはなりますが、法律上の責務が軽減されるわけではない点に注意が必要です。

保証金や生活面で気をつけることはありますか

主任審査官が必要と認めた場合、保証金の納付が条件とされることがあります。金額は個別の事情により、300万円を超えない範囲内で決定されます(未成年者の場合は150万円が上限です)。また、被監理者の行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます。配偶者として同居している場合でも、就労を希望する際は生計維持のために必要かつ相当と認められる場合に限り、退令発付前であれば許可を受けて可能とされており、勤務先は雇用契約に基づき主任審査官が指定します。自営業は認められていません。

配偶者だからこそ生じる難しさはありますか

配偶者が監理人となる場合、日常生活を共にしているからこそ、条件違反等を発見しやすい反面、それを届け出ることが夫婦関係そのものに重い緊張をもたらしかねません。弁護士会からも、監理人が届出義務を負う一方で被監理者が生存のために違反せざるを得ない状況に置かれかねないという利益相反の構造が指摘されており、この問題は配偶者という近しい関係においてより切実に表れることがあります。義務の内容を正確に理解したうえで、夫婦としてどう向き合うかを考えておくことが大切です。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

配偶者として監理人を引き受けることは、大きな支えになる一方、法律上の責務と夫婦関係との間で難しい判断を迫られる場面もございます。ご不安な点があれば、早めに弁護士へご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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