難民不認定の後に退去強制令書が発付された場合
2026/08/12
難民認定申請が不認定となり、その後に退去強制令書が発付されてしまったという方は、少なくありません。送還への不安が現実味を帯びる中で、今後どのような手続が進んでいくのか見通しが立たず、大きな不安を抱えていることと思います。本記事では、退令発付後の監理措置の仕組みと、難民認定申請を繰り返す場合に関わる送還停止効の例外について整理いたします。
本記事の要点
- 退去強制令書が発付されると、発付前の監理措置は入管法44条の8により当然に失効します。
- 発付後は、法52条の2以下に基づく退令後の監理措置として改めて申請することになります。
- 退令後の監理措置では、原則として就労は認められていません。
- 3回目以降の難民認定申請等については、送還停止効の例外が令和5年改正で設けられました。
退去強制令書が発付されると監理措置はどうなりますか
退去強制令書の発付前に監理措置を受けていた場合であっても、入管法44条の8により、発付と同時にその監理措置は当然に失効します。したがって、難民不認定の判断を経て退去強制令書が発付された時点で、身柄の状況は改めて検討し直す必要が生じます。発付後は、法52条の2以下に定める退令後の監理措置の枠組みで、監理人となるべき者を選定できること、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることを要件として、収容を解かれる可能性を検討していくことになります。
退令後の監理措置にはどのような特徴がありますか
退令後の監理措置は、退令前のものとは要件も位置づけも異なります。速やかな退去が原則とされる段階であるため、報酬を受ける活動、すなわち就労は認められていません。条件としては、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務などが付されるほか、主任審査官が必要と認める場合には保証金の納付を求められることもあります。また、送還のための収容の必要が生じたときは、監理措置決定が取り消されることがある点も、退令前の監理措置とは異なる特徴です。
難民認定申請を重ねる場合に注意すべき点はありますか
難民不認定の判断に不服がある場合、審査請求や再度の申請という選択肢が考えられますが、令和5年改正により、3回目以降の難民認定申請等については送還停止効の例外が設けられました。あわせて、令和5年改正で新設された補完的保護対象者認定制度の対象に当たるかどうかも、検討の視点となり得ます。手続の段階ごとに法的な位置づけが変わるため、現在どの段階にあるのかを正確に把握したうえで、今後の方針を検討することが重要です。
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おわりに
難民不認定の後に退去強制令書が発付されるという事態は、送還への不安を一段と強めるものです。もっとも、退令後の監理措置という選択肢や、送還停止効の例外に関する制度の理解を通じて、今後の手続を冷静に見極めていくことができます。現在の手続段階を踏まえた対応をご一緒に検討させていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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