監理措置中に引っ越しが必要になった場合
2026/08/12
監理措置の適用を受けている方やそのご家族の中には、勤務先の変更や家賃の都合、同居する親族の事情などから、指定された住居を離れて新しい場所に住みたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし監理措置における住居は主任審査官によって指定されており、無断で転居すると条件違反として扱われるおそれがあります。本記事では、引っ越しを希望する場合にどのような手続が必要になるのか、その概要を整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置では住居が指定されており、無断での転居は条件違反となるおそれがあります。
- 転居には、被監理者と監理人が連名で行う指定住居変更許可申請が必要です。
- 申請は窓口での提出に限られ、郵送による手続は認められていません。
- 無許可のまま転居すると、監理措置決定の取消し事由に該当する可能性があります。
監理措置中に住居を変更するにはどうすればよいですか
監理措置の対象となっている方が住居を変更したい場合、まず必要になるのが指定住居変更許可申請です。この申請は被監理者お一人ではなく、監理人との連名で行うことが定められており、単独での届出は認められていません。申請先は、監理措置に関する事務を担当する地方出入国在留管理官署であり、提出方法は窓口への持参に限られ、郵送による提出はできません。許可を得ないまま指定住居を離れて生活することは、住居の指定という条件への違反にあたるおそれがあり、監理措置決定の取消しにつながりかねません。転居を検討される際は、早い段階で監理人とも相談のうえ、所轄の官署に確認しながら手続を進めることが望ましいといえます。
転居先が別の都道府県になる場合に注意すべき点は
監理措置の行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られます(未成年者や在学者等は例外あり)。転居によって住居の都道府県が変われば、行動範囲そのものも変動することになるため、住居変更許可申請と併せて行動範囲に関する整理が必要になる場合があります。また転居に伴い通勤先や通学先が変わる場合、就労許可を受けている方は、勤務先が主任審査官の指定によるものである点にも留意が必要です。退令発付前において生計維持のため相当と認められて許可を受けている就労は、無条件に継続できるとは限らず、状況の変化に応じた確認が求められます。
無断転居や虚偽の届出をした場合にどうなりますか
被監理者には、3月を超えない範囲で指定された日に主任審査官へ出頭して届け出る義務があり、届出事項には生活状況が含まれます。この届出は郵送では行えず、本人の出頭が必要です。住居の実態を伴わない届出や虚偽の届出は、監理措置決定の裁量的取消事由の一つである条件違反や虚偽届出に該当するおそれがあります。取消しがなされれば収容という結果につながりかねないため、緊急にやむを得ず転居せざるを得ない事情が生じた場合でも、できるだけ早く監理人や所轄の官署に事情を伝え、指示を仰ぐことが望ましいといえます。
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当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。
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おわりに
引っ越しは日常生活の中でしばしば生じる事情ですが、監理措置の対象となっている方にとっては、事前の許可申請という一手間が欠かせません。手続を怠ると条件違反とみなされ、身柄の安定が損なわれる事態にもなりかねません。転居をお考えの際は、早めに監理人と相談し、所轄の官署への確認を重ねながら進めていただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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