入管事件を弁護士に相談すべき場面と依頼できること|更新不許可・収容・退去強制
2026/09/11
入管の問題で弁護士に相談すべきなのは、在留資格の更新・変更が不許可になったとき、在留資格の取消しや違反調査の手続が始まったとき、家族が収容されたとき、そして退去強制手続や訴訟に進むときである。弁護士は、事実関係と法的な見通しを整理したうえで、入管への意見書や資料の提出、監理措置・仮放免の請求、在留特別許可に向けた立証、取消訴訟・執行停止の申立てを行う。
- 入管の手続は「申請」と「違反・退去強制」の2系統に分かれます
- 弁護士の関与が特に意味を持つのは、違反・退去強制と訴訟の場面です
- 在留特別許可は、退去強制令書の発付後は申請できません
- 家族が収容されたら、監理措置や仮放免の請求を検討します
- 刑事事件が絡むときは、刑事と入管を一体で見通すことが大切です
入管の問題で弁護士に相談すべきなのはどんなときか
入管の問題で弁護士に相談すべきなのは、入管の判断によって在留の根拠や身体の自由が失われるおそれがある場面です。通常の更新や変更の申請であれば行政書士への相談が中心になりますが、次のような場面では、法的な反論や訴訟を見据えた対応が必要になります。
| 場面 | 放置した場合に起こりうること | 弁護士がすること |
|---|---|---|
| 在留期間の更新や在留資格の変更が不許可になった | 在留の根拠を失い、そのまま滞在を続けると不法残留として退去強制手続の対象となるおそれがあります | 不許可の理由を確認し、再申請で足りるのか、取消訴訟などの法的手段を検討すべきかを判断します |
| 在留資格の取消し(入管法22条の4)の手続が始まった | 在留資格を失い、出国や退去強制につながるおそれがあります | 取消しの理由とされた事実を検討し、反論と裏付け資料を準備します |
| 資格外活動や不法就労を疑われた | 内容によっては刑事事件となり、退去強制事由にも当たるおそれがあります | 働き方の実態を整理し、事情聴取や取調べへの対応を助言します |
| 入管から呼出しを受けた、違反調査が始まった | 説明が不十分なまま手続が進み、不利な内容が記録に残るおそれがあります | 呼出しの趣旨を確認し、説明すべき事実と提出資料を準備します |
| 家族が入管に収容された | 収容が続き、家族の生活や仕事、子の養育に影響が出るおそれがあります | 面会し、監理措置や仮放免の請求、在留特別許可の申請準備を進めます |
| 在留特別許可が認められず、退去強制令書が発付された | 送還の手続が進むおそれがあります | 処分の内容を検討し、取消訴訟の提起と執行停止の申立てを検討します |
| 逮捕・起訴され、在留への影響が心配 | 刑の内容や罪名によっては、執行猶予でも退去強制事由に当たることがあります | 刑事弁護を担い、入管手続への影響を踏まえて不起訴などを目指します |
入管の手続にはどんな種類があり、どこで弁護士が必要になるのか
入管の手続は、大きく「申請の手続」と「違反・退去強制の手続」の2系統に分かれ、弁護士の関与が特に意味を持つのは後者と、処分をめぐって紛争・訴訟になった場面です。
申請の手続は、在留資格の取得・更新・変更など、本人が入管に許可を求める手続です。書類の作成や申請取次は行政書士が担うことが多く、通常の申請であれば行政書士への相談が中心になります。もっとも、不許可の理由に過去の違反や刑事事件が関係している場合や、処分の取消しを求めて訴訟を検討する場合には、弁護士が関わる意味が大きくなります。
違反・退去強制の手続は、不法残留(オーバーステイ)、資格外活動、刑事事件などをきっかけに、入管が退去強制事由(入管法24条)に当たるかを調べ、退去強制するかどうかを判断する手続です。収容か監理措置か、在留特別許可を認めるか、退去強制令書を発付するかという、本人の自由と生活の基盤に直結する判断が続きます。在留資格の取消し(入管法22条の4)も在留の根拠そのものを失わせる処分であり、同じように慎重な対応を要します。
自ら入管に出頭した不法残留の方は、出国命令(入管法24条の3)の対象となることがあります。出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は原則1年で、退去強制された場合の5年より短くなります。ただし、不法入国の方は対象外であり、一定の罪で拘禁刑に処せられていないことなどの要件もあります。
状況ごとの詳しい解説は、次のページにまとめています。
- 逮捕・起訴され、在留への影響が心配な方:外国人の刑事事件を弁護士に相談する場面
- 退去強制手続が始まった方:退去強制手続を弁護士に相談する場面
- 家族が収容され、収容からの解放を検討している方:監理措置を弁護士に相談する場面
- 在留資格がないまま日本で暮らしている方:不法滞在の相談、オーバーステイの相談
- どの弁護士に頼むか迷っている方:外国人事件の弁護士の選び方
弁護士に依頼すると何をしてもらえるのか
弁護士に依頼すると、入管の判断の根拠となる事実と法的な問題点を整理し、代理人として意見書や資料を提出し、必要に応じて訴訟まで担当してもらえます。具体的には次のような活動です。
- 不許可・取消し・違反調査の理由となった事実を確認し、今後の見通しとリスクを説明します
- 入管に提出する意見書、陳述書、家族や勤務先の資料を整え、代理人として入管とやり取りします
- 収容された方と面会し、監理措置の請求や仮放免の請求を行います。監理人となる方の候補や生活状況の資料も整えます
- 在留特別許可の判断で考慮される事情(在留を希望する理由、家族関係、素行、在留期間、人道上の配慮の必要性など)に沿って、許可の可能性を高めるための資料を整えます
- 退去強制令書発付処分や在留特別許可をしない処分などに対し、取消訴訟を提起し、送還や収容を止めるための執行停止を申し立てます
- 刑事事件が並行する場合は刑事弁護を担い、入管手続への影響を踏まえて不起訴を目指します
手続はどう進み、弁護士はどの段階で関わるのか
違反・退去強制の手続は、違反調査から在留特別許可または退去強制令書の発付まで段階を追って進み、弁護士はどの段階からでも関わることができます。ただし、在留特別許可の申請は退去強制令書の発付後はできないため、早い段階でのご相談が有益です。
- 違反調査:入国警備官が事情を調べます。弁護士は、事実関係と説明すべき内容を事前に整理します。
- 収容または監理措置:主任審査官が、収容令書による収容とするか、監理措置とするかを審査します(入管法39条2項)。収容令書による収容期間は30日以内で、やむを得ない事由があれば30日を限り延長されます(同法41条)。弁護士は、監理措置の請求や監理人となる方の準備を進めます。
- 違反審査:入国審査官が退去強制事由に当たるかを審査します(同法47条)。
- 口頭審理:審査の結果に不服があれば、特別審理官による口頭審理を求めることができます(同法48条)。
- 異議の申出:口頭審理の判定に対し、法務大臣に異議を申し出ることができます(同法49条)。
- 在留特別許可の判断または退去強制令書の発付:在留特別許可が認められるか(同法50条)、退去強制令書が発付されるか(同法51条)が判断されます。在留特別許可を申請できるのは、収容令書により収容された方または監理措置決定を受けた方です。弁護士は、考慮事情に沿った立証資料を提出します。
- 退去強制令書の発付後:処分を知った日から6か月の出訴期間内に取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てることを検討します。発付後の監理措置(同法52条の2)や仮放免(同法54条)の請求も検討します。
行政書士や支援団体への相談とどう違うのか
行政書士は在留資格の申請手続を担い、弁護士は刑事弁護、取消訴訟・執行停止などの訴訟代理、代理人としての交渉を担います。
| 相談先 | 主な役割 |
|---|---|
| 弁護士 | 刑事弁護、取消訴訟・執行停止などの訴訟代理、代理人としての入管や関係機関との交渉、退去強制手続での意見書・資料の提出 |
| 行政書士 | 在留資格の取得・更新・変更などの申請書類の作成、申請取次 |
| 支援団体 | 生活相談、面会、情報提供など。活動内容は団体ごとに異なります |
通常の申請が中心であれば行政書士への相談が適していることが多く、違反・退去強制の手続、刑事事件、訴訟が関わる場合には弁護士の関与が必要になります。当事務所は提携の行政書士と連携しており、入管手続や刑事手続の後の在留資格の手続にも対応しています。
弁護士を選ぶときに何を確かめればよいか
弁護士を選ぶときは、刑事と入管の両方を見通せるか、訴訟まで担えるか、通訳と面会の体制が整っているかを確かめることが大切です。次の点を相談の際に確認してください。
- 刑事手続と入管手続の両方を見通して、方針を立てられるか
- 取消訴訟や執行停止の申立てまで担えるか
- 本人の立場で動く通訳を利用できるか
- 警察署での接見や、入管施設での面会に速やかに動けるか
- 見通しとリスクを率直に説明し、結果を約束するような説明をしないか
- 実際に誰が担当するのか
- 遠方の警察署や入管施設の事件にも対応できるか
舟渡国際法律事務所ではどのように対応するか
舟渡国際法律事務所では、外国人の刑事事件と入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置・収容)を重点的に取り扱い、刑事手続と入管手続を一体として見通した弁護方針を採っています。刑事事件が関わる場合は、執行猶予でも退去強制になる類型があるため、起訴前の段階から不起訴を最優先の目標とします。
接見の初動から公判、入管手続まで、弁護士 松村大介が直接担当します。外国人事件に通じた中国語の専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者本人の立場で動く通訳を利用できます。中国語以外の言語は、事案に応じて通訳人を手配します。全国からのご相談・ご依頼に対応しており、東京以外の警察署や入管施設の事件も受任しています。
また、退去強制事由の判断にも故意・過失を問うべきではないかという論点を、実際の事件で訴訟として争っています。この論点は係争中であり、結論が出ているものではありません。
関連する解決事例として、次のようなものがあります。
- 観光目的で来日し、日本人女性との間に子が生まれた方が、不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続を当局と交渉して実現し、刑事裁判での尋問も見据えて資料を集め、在留特別許可を得ました。
- 身に覚えのない不法就労助長の疑いで、退去強制の危機に置かれた女性の事案です。退去強制事由に故意・過失は不要とする実務を訴訟で争い、その後、在留特別許可が認められました。
費用はどのように決まるのか
費用は、事案の内容、緊急性、手続の段階等により個別にお見積もりします。ご相談の際に、想定される活動の内容とあわせてご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼をお受けします。
よくある質問
在留期間の更新が不許可になりました。弁護士に相談する意味はありますか。
不許可の理由によっては、弁護士に相談する意味があります。書類の不足であれば再申請で足りることもありますが、過去の違反や刑事事件が理由とされている場合は、法的な反論や取消訴訟の検討が必要になることがあります。在留期間の満了が近いときは、早い段階でのご相談が有益です。
入管から呼出しの通知が届きました。どう準備すればよいですか。
まず、呼出しの趣旨と、何について説明を求められているのかを確認することが大切です。資格外活動や在留資格の取消しなどが問題となっている場合、説明の内容がその後の判断に影響することがあります。事前に事実関係を整理し、必要な資料をそろえておくことをお勧めします。
家族が入管に収容されました。まず何をすればよいですか。
収容の理由と手続の段階を確認し、監理措置や仮放免の請求を検討します。監理措置は収容されている本人が請求でき、仮放免は本人のほか、代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます。あわせて、在留特別許可の申請に向けて、家族関係や生活状況の資料を集め始めることが有益です。
退去強制令書が発付された後でも、できることはありますか。
発付後は在留特別許可を申請することはできませんが、処分を知った日から6か月以内であれば取消訴訟を提起でき、送還や収容を止めるための執行停止を申し立てることもできます。発付後の監理措置や仮放免の請求も検討の対象になります。
中国語で相談できますか。東京以外に住んでいても依頼できますか。
中国語の専属通訳が常駐しており、中国語でご相談いただけます。中国語以外の言語は、事案に応じて通訳人を手配します。全国からのご相談に対応しており、東京以外の警察署や入管施設の事件も受任しています。
関連ページ:在留資格の取消しとは/資格外活動とは/在留特別許可とは/監理措置とは/仮放免とは/退去強制・在留特別許可・監理措置の解説/お問い合わせ
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
最終更新日:2026年9月11日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119