舟渡国際法律事務所

監理措置になったが仕事ができず生活できないとき

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監理措置になったが仕事ができず生活できないとき

監理措置になったが仕事ができず生活できないとき

2026/08/12

監理措置の決定を受け、収容という大きな不安からは解放されたものの、次に「どうやって生活していけばよいのか」という悩みに直面する方は少なくありません。在留資格を持たない状態での就労は原則として認められておらず、生活保護の対象にもなりません。それでも、監理措置には退令発付前か発付後かという区別があり、就労をめぐる扱いも大きく異なります。ご本人とご家族が今後の生活をどう組み立てていくべきか、制度の枠組みに沿って整理いたします。

本記事の要点

  • 退去強制令書発付前の監理措置では、生計維持に必要な範囲で就労許可を受けられる場合があります。
  • 退去強制令書発付後の監理措置では、原則として就労が認められません。
  • 被監理者は生活保護を受けられず、健康保険も原則として与えられません。
  • 監理人には相談に応じて援助に努める責務があり、生活面の相談先になり得ます。

監理措置中は働くことができないのでしょうか

就労の可否は、退去強制令書の発付前か発付後かによって大きく異なります。発付前の監理措置では、生計を維持するために必要かつ相当と認められる場合に限り、主任審査官の許可を受けて報酬を伴う活動をすることができます(入管法第44条の5第1項)。これに対し、発付後の監理措置では、速やかな退去が制度の前提とされているため、就労は認められていません。したがって、まずご自身の監理措置がどちらの類型に当たるのかを確認することが、生活を組み立てる出発点になります。なお、既に就労可能な在留資格をお持ちの方については、あらためて報酬活動許可を申請する必要はないとされています。ご自身の在留資格の有無や種類が不明な場合は、所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただくことをお勧めいたします。

収入がないまま生活を維持することはできるのでしょうか

被監理者は、収容されていないとはいえ、生活保護の対象とはならず、健康保険も原則として与えられません。この点は、関東弁護士会連合会も制度上の課題として指摘しているところです。就労許可を得られない場合、日々の生活費は、監理人や親族からの援助、あるいは支援団体による支援に頼らざるを得ない場面が生じ得ます。監理人には、被監理者の生活状況を把握し、相談に応じて援助に努める責務が定められていますので、まずは監理人に率直に生活の窮状を相談することが現実的な一歩になります。もっとも、援助の有無や程度は監理人ごとの事情によって異なりますので、生活が立ち行かない状況が続く場合には、早めに弁護士にご相談いただき、就労許可の可能性や他の選択肢を検討することが望ましいといえます。

生活が困窮した場合にとり得る対応にはどのようなものがありますか

まず検討すべきは、退令発付前であれば就労許可の申請です。許可を受けるためには、許可申請書のほか、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等を証明する資料、収入・資産を示す資料、監理人による援助額を示す資料などをそろえる必要があります。勤務先は、雇用契約書の内容に基づいて主任審査官が指定するものとされており、自営業は認められません。また、法令違反に当たる活動や風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業での就労は不適当とされる可能性があります。就労許可が難しい場合には、監理人や支援団体への相談、親族からの援助の可否の検討など、複数の選択肢を組み合わせて生活を支える方法を、弁護士とともに具体的に検討していくことになります。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理措置中の生活の組み立ては、退令発付の前後という制度上の区別と、就労許可の要件を正確に理解することから始まります。収入の途絶えは深刻な問題ですが、監理人への相談や就労許可の申請など、取り得る手段は一つではありません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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