舟渡国際法律事務所

離婚により在留資格の基礎を失った場合

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離婚により在留資格の基礎を失った場合

離婚により在留資格の基礎を失った場合

2026/08/12

日本人と離婚したことにより、配偶者としての在留資格の基礎を失い、収容や退去強制手続の対象となってしまう方がいらっしゃいます。離婚は多くの場合、ご本人が望んだものではなく、生活の見通しも立たないまま手続が進むことへの不安は大きいものです。本記事では、離婚後に収容された場合の監理措置による解放の可能性と、在留特別許可を求める際に押さえておきたい視点を整理いたします。

本記事の要点

  • 離婚により配偶者の在留資格の基礎を失うと、退去強制事由に該当すると判断される場合があります。
  • 収容された場合でも、退令発付前であれば監理措置の要件を満たせば収容を解かれる可能性があります。
  • 在留特別許可は法務大臣の裁量による許可であり、令和5年改正で考慮事情が法定化されました。
  • 監理人には親族・知人・元雇用主・弁護士など幅広い立場の方が就くことができます。

離婚するとなぜ収容につながるのですか

日本人の配偶者等の在留資格は婚姻関係の存在を前提としているため、離婚によりその基礎を失うと、在留資格に応じた活動を継続できないとして退去強制事由に該当すると判断されることがあります。この判断がなされた段階で身柄を拘束される場合、多くは退去強制令書がまだ発付されていない退令前の手続に位置づけられます。もっとも、離婚に至った経緯やその後の生活状況は個別性が高く、直ちに退去強制に至るとは限りません。まずは現在どの手続段階にあるのかを確認することが出発点になります。

監理措置により収容を解かれる可能性はありますか

入管法44条の2以下の退令前の監理措置は、監理人となるべき者を選定できること、そして逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件としています。監理人には親族のほか、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場の方が就くことができ、被監理者の生活状況を把握し、相談に応じて援助に努めるといった責務を負います。監理措置が認められれば、住居の指定や行動範囲の制限などの条件のもとで、収容されずに手続を進めることができます。

在留特別許可を得るためにはどのような点が重要ですか

離婚後も日本での生活基盤があり、在留を継続する事情がある場合には、在留特別許可を求めていくことが選択肢となります。令和5年改正により、許否の判断において考慮すべき事情が法律上整理されました。加えて、入管庁が公表している過去の許可・不許可事例を年度を横断して分析し、憲法14条1項の定める平等原則の観点から、同種の事情を有する事案との均衡を主張していくことも有力な方針となり得ます。生活の実態や今後の見通しを具体的な資料とともに示すことが重要です。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

離婚によって在留資格の基礎を失うことは、ご本人の意思だけでは避けられない事情によることも少なくありません。収容に至った場合でも、監理措置や在留特別許可という制度上の選択肢があることを知っておいていただければと思います。現在の手続段階を踏まえ、今後の見通しを一緒に整理していくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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