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刑事弁護人と入管手続の代理人は同じ弁護士がよいか

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刑事弁護人と入管手続の代理人は同じ弁護士がよいか

刑事弁護人と入管手続の代理人は同じ弁護士がよいか

2026/08/12

刑事事件と入管手続の両方を抱えることになったとき、刑事弁護人と入管手続の代理人を同じ弁護士に依頼すべきかどうか、迷われる方も多いのではないでしょうか。両手続は法的な枠組みが異なる一方で、互いに影響を及ぼし合う関係にあります。本記事では、同一の弁護士に依頼することのメリットや留意点について整理いたします。

本記事の要点

  • 刑事手続と入管手続は別個の枠組みですが、判断や結果が互いに影響を及ぼし得ます。
  • 同一の弁護士が担当することで、情報の一元化や方針の整合性を図りやすくなります。
  • 弁護士が監理人を兼ねる場合には、守秘義務と監理人の届出義務との緊張関係に留意が必要です。
  • 依頼先の選択にあたっては、両手続への対応経験の有無を確認することが望まれます。

同じ弁護士に依頼するメリットはどこにあるのか

刑事手続と入管手続は法的な枠組みこそ異なりますが、刑事事件の経過や結果が退去強制事由への該当性判断に影響を及ぼし、逆に入管手続の見通しが刑事弁護の方針に影響することもあります。同一の弁護士が両方を担当する場合、情報を一元的に把握したうえで、不起訴処分の獲得を目標とした弁護方針と、入管手続における主張立証とを整合的に組み立てやすくなるという利点があります。手続ごとに別の弁護士に依頼する場合には、情報共有や方針のすり合わせに手間がかかることも考えられます。

弁護士が監理人を兼ねることには何が問題となるのか

弁護士が被監理者の監理人を兼ねる場合には、注意すべき点があります。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督や、一定の事由が生じた際の届出義務など、複数の責務が課せられています。弁護士が依頼者の代理人として負う守秘義務と、監理人として負う届出義務とが衝突する場面が生じ得るため、この点は関東弁護士会連合会の声明でも問題として指摘されています。届出をすれば守秘義務との関係が問われ、届出をしなければ監理人としての義務違反を指摘されかねないという構造的な緊張関係があることを理解しておく必要があります。

依頼先を選ぶ際に確認すべきことは何か

同一の弁護士に依頼するかどうかを検討する際には、その弁護士が刑事事件と入管手続の双方について対応した経験を有しているかを確認することが望まれます。また、弁護士が監理人を兼ねることの可否や適否についても、事案の性質に応じて慎重に検討する必要があります。いずれの体制を選ぶにしても、刑事手続と入管手続がそれぞれどのような影響を及ぼし合うのかを理解したうえで、方針を立てていくことが重要です。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

刑事弁護人と入管手続の代理人を同じ弁護士に依頼するかどうかは、事案の性質や依頼者の状況によって最適な形が異なります。メリットと留意点の双方を踏まえて検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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