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監理人とは何をする人か|責務と法的な立場

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監理人とは何をする人か|責務と法的な立場

監理人とは何をする人か|責務と法的な立場

2026/08/12

ご家族やご友人が入管に収容され、「監理人になってもらえないか」と打診されて戸惑っておられる方は少なくありません。監理人とは聞き慣れない言葉ですが、令和5年改正入管法により導入された監理措置制度の中核を担う立場です。いったいどのような役割を求められ、どのような法的な位置づけにあるのでしょうか。本記事では、監理人という制度の基本を、条文の構造に沿って整理いたします。ご自身やご家族が監理人を引き受けるかどうかを判断する前に、まずは全体像を把握していただければと思います。

本記事の要点

  • 監理措置とは、監理人の監理の下、収容せずに退去強制手続を進める制度です。
  • 制度は退令発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型に分かれます。
  • 監理人は主任審査官が選定し、親族・知人・元雇用主・弁護士等が対象になり得ます。
  • 監理人には生活状況の把握や報告協力など4つの責務が課されています。

監理措置とはどのような制度か

監理措置とは、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。令和5年改正入管法により導入され、令和6年6月10日に施行されました。この制度には二つの類型があります。退去強制令書が発付される前の段階で用いられる監理措置(入管法第44条の2以下)と、退去強制令書発付後に用いられる監理措置(同法第52条の2以下)です。両者は要件も効果も異なるため、いま問題となっているのがどちらの段階かを見極めることが、制度を理解するうえでの出発点になります。監理人は、この制度全体を支える中心的な存在として位置づけられています。

監理人はどのようにして選ばれるのか

監理人は、被監理者となる方が自ら選ぶのではなく、最終的には主任審査官が選定するという建前が取られています。適格者の範囲は幅広く、親族や知人はもちろん、元雇用主、支援者、さらには弁護士や行政書士といった専門職も監理人になることができます。もっとも、誰でも選ばれるわけではなく、一定の欠格事由に該当する場合には選定を受けることができません。この点については別稿で詳しく取り上げますが、監理措置決定の申請にあたっては、監理人となるべき者を選定できることが要件の一つとされている点をまず押さえておく必要があります。

監理人にはどのような責務が課されるのか

監理人には、主に4つの責務が定められています。第一に、被監理者の生活状況を把握し、指導監督を行うこと。第二に、被監理者からの相談に応じ、援助に努めること。第三に、主任審査官からの報告請求に応じること。そして第四に、逃亡や条件違反など一定の事由が生じたときに、期限内に届け出ることです。これらの責務は、単なる形式的な立場ではなく、被監理者の社会内での生活を支えると同時に、入管当局に対して一定の情報提供を行うという二重の性格を持っています。この二重性が、後述する監理人特有の悩ましさにもつながっています。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

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おわりに

監理人という立場は、被監理者を支える身近な存在であると同時に、行政に対して一定の責務を負う立場でもあります。引き受けるかどうかを決める前に、どのような責務が生じるのかを具体的に理解しておくことが大切です。次回以降の記事では、監理人になれる人・なれない人や、個別の責務について詳しく取り上げてまいります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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