名古屋出入国在留管理局と監理措置
2026/08/12
名古屋出入国在留管理局で監理措置決定を受けられた方、またはこれから申請を検討されている方に向けて、決定後に守るべき条件と届出義務について整理します。監理措置は収容を回避できる制度ですが、決定を受けた後も一定のルールを継続的に守る必要があります。うっかりした違反が取消しにつながることもあるため、正確に理解しておきましょう。
本記事の要点
- 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限される
- 届出は3月を超えない範囲内で指定された日に、郵送ではなく本人が出頭して行う
- 監理措置決定通知書は、在留カードを所持している場合を除き携帯義務がある
- 条件違反や無届出は監理措置決定の裁量的取消事由となりうる
監理措置決定を受けた後、どのような条件を守る必要がありますか
監理措置決定を受けると、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務、その他逃亡を防止するために必要な条件が付されます。行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内とされますが、未成年者や在学者等については例外もあります。名古屋出入国在留管理局の管轄区域を離れて生活する必要が生じた場合には、指定住居変更許可申請や行動範囲拡大許可申請を検討することになります。これらの申請は被監理者と監理人の連名で行う必要があります。
届出義務にはどのような特徴がありますか
被監理者は、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出る義務を負います。届出事項は条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などです。この届出は郵送では認められておらず、本人が窓口に出頭して行う必要があります。また、監理措置決定通知書についても、在留カードを所持している場合を除き携帯義務が課されています。名古屋での生活の中でこうした義務を継続的に果たしていくことが、監理措置を維持するうえで重要になります。
条件に違反するとどうなりますか
逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせずまたは虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときは、監理措置決定の裁量的取消事由に該当し得ます。また、保証金を納付期限までに納付しないとき、新たな監理人がいないときは必要的取消事由となります。さらに、監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない場合には、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象となります。監理措置決定通知書の不携帯についても10万円以下の罰金が定められています。
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おわりに
監理措置は、条件と届出義務を誠実に守ることで維持される制度です。名古屋での生活を続けながら手続を進めるにあたっては、日々のルールを軽視せず、疑問があれば早めに確認する姿勢が大切になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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