舟渡国際法律事務所

窃盗事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置

お問い合わせはこちら

窃盗事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置

窃盗事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置

2026/08/12

万引きや窃盗事件で有罪判決を受けた場合、その後の在留資格がどうなるのか不安を抱える方は少なくありません。窃盗事件は比較的軽微に思われがちですが、有罪判決を受けたという事実は退去強制事由に該当し得る事情となり得ます。本稿では、窃盗事件で有罪となった場合に想定される入管手続の流れと、収容によらずに手続を進める監理措置について、現時点で確認されている制度の枠組みに沿って解説いたします。

本記事の要点

  • 窃盗事件であっても、有罪判決は退去強制事由に該当し得る事情となります。
  • 起訴前段階での不起訴処分の獲得は、在留資格を守るうえで大きな意味を持ちます。
  • 有罪判決の後も、監理人を選定できれば監理措置に付される可能性があります。
  • 監理措置に付された場合、定期的な届出義務や行動範囲の制限が課されます。

窃盗事件は本当に軽く済むとは限らない

窃盗事件は、被害額が小さい、あるいは初犯であるといった事情から、比較的軽い処分で終わるとイメージされることがあります。しかし、外国人にとっては、有罪判決を受けたという事実自体が退去強制事由に該当し得る重大な事情となる点に注意が必要です。執行猶予が付されたとしても、それだけで退去強制手続への影響がなくなるわけではありません。そのため、窃盗事件であっても、量刑の軽重だけに目を向けるのではなく、起訴前段階での不起訴処分の獲得を目標とした弁護方針を検討することが、在留資格を守るうえで重要な意味を持ちます。

有罪となった後、収容を避ける道はあるか

窃盗事件で有罪となり、退去強制事由に該当すると判断された場合でも、直ちに収容されるとは限りません。監理人となるべき者を選定できること、そして逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めれば、監理措置により収容によらずに手続を進めることができます。監理人には親族や知人のほか、元雇用主や弁護士なども選ばれる可能性がありますが、未成年者や在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。

監理措置に付された後に求められる対応

監理措置に付されると、住居の指定や、原則として指定住居の属する都道府県の区域内への行動範囲の制限、そして3月を超えない範囲内で指定された日に主任審査官へ出頭して届け出る義務などが課されます。この届出は郵送によることができず、本人が出頭する必要があります。また、監理措置決定通知書の携帯義務も課されます。これらの条件に違反すると、監理措置決定の取消事由となるほか、条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない場合には罰則の対象ともなり得ます。窃盗事件で有罪となった後も、こうした条件を丁寧に守っていくことが求められます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

窃盗事件は軽微に見えても、外国人にとっては在留資格に関わる重大な事情となり得ます。刑事事件の段階から入管手続への影響を見据えた対応を検討することが望まれます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。