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ミャンマー国籍の方の監理措置と補完的保護

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ミャンマー国籍の方の監理措置と補完的保護

ミャンマー国籍の方の監理措置と補完的保護

2026/08/12

本国情勢を理由に日本にとどまることを希望されるミャンマー国籍の方の中には、監理措置の下で生活しながら、補完的保護対象者の認定を求める手続を並行して進めている方もいらっしゃいます。監理措置と補完的保護対象者認定制度は別の制度ですが、退去強制手続の中で互いに関わり合う場面があります。本記事では、両制度の基本的な位置づけを整理いたします。

本記事の要点

  • 補完的保護対象者認定制度は、令和5年改正入管法により新設された制度です。
  • 令和5年12月から令和6年12月までに1,663人が補完的保護対象者として認定されています。
  • 定住支援プログラムの受講者は212人となっています。
  • 送還停止効については、令和5年改正により3回目以降の難民認定申請等に例外が設けられました。

補完的保護対象者認定制度とはどのような制度ですか

補完的保護対象者認定制度は、令和5年改正入管法により新設された制度です。出入国在留管理庁の公表によれば、令和5年12月から令和6年12月までの間に1,663人が補完的保護対象者として認定されており、そのうち2人は令和5年度中の認定です。あわせて、定住支援プログラムを受講した方は212人となっています。ミャンマー国内の情勢を理由に本国への送還が困難であると考えられる方にとって、この制度は在留を継続するための選択肢の一つとなり得ますが、認定の可否は個別の事情によって判断されるものであり、認定を保証するものではありません。

監理措置の下で認定手続を進めることはできますか

監理措置は、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める制度であり、退去強制令書発付前は法44条の2以下、発付後は法52条の2以下に根拠を持ちます。補完的保護対象者としての認定を求める手続を進めている間も、収容の要否は別途、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して主任審査官が判断します。退令前の監理措置は退去強制令書の発付により当然に失効するため、手続の進行状況によって身柄の取扱いが変化し得る点には注意が必要です。

送還停止効との関係はどうなっていますか

送還停止効については、令和5年改正により、3回目以降の難民認定申請等について例外が設けられました。この改正は、複数回にわたる申請が送還を一律に停止させる従来の運用を見直すものであり、補完的保護を求める手続を検討する際にも、この送還停止効の取扱いを踏まえておく必要があります。ミャンマー情勢を理由とする在留の継続を検討される場合には、補完的保護対象者認定制度の利用可能性とあわせて、監理措置による身柄の安定をどのように確保するかを、早い段階から弁護士とともに検討することが望まれます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

補完的保護対象者認定制度は比較的新しい制度であり、監理措置との関係も含めて丁寧な理解が求められます。制度の仕組みを正確に把握したうえで、ご自身の状況に合った手続の進め方を検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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