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薬物事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置

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薬物事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置

薬物事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置

2026/08/12

薬物事件で有罪判決を受けた外国人の方やそのご家族にとって、在留資格がどうなるのか、収容されてしまうのかは大きな不安材料かと思います。薬物事件は退去強制事由に該当し得る類型として位置づけられており、有罪判決の内容によっては退去強制手続が進められることになります。本稿では、薬物事件で有罪となった場合に想定される入管手続の流れと、収容によらずに手続を進める監理措置という選択肢について、現時点で確認されている制度の枠組みに沿って解説いたします。

本記事の要点

  • 薬物事件での有罪判決は、退去強制事由に該当し得る重大な事情となります。
  • 起訴前段階で不起訴処分を得られるかどうかが、在留資格を守るうえで重要です。
  • 有罪となった後も、監理人を選定できれば監理措置により収容を避けられる場合があります。
  • 監理措置に付された後の就労は、退令発付前後で扱いが大きく異なります。

薬物事件の有罪判決は在留資格にどう影響するか

薬物事件で有罪判決を受けると、その内容によっては退去強制事由に該当すると判断され、退去強制手続が進められることになります。この点は、執行猶予が付されたか実刑となったかにかかわらず、有罪判決を受けたという事実自体が問題になり得ます。そのため、薬物事件の弁護においては、量刑を軽くすることだけでなく、そもそも起訴に至らないよう、起訴前段階での不起訴処分の獲得を目標とした弁護方針が、在留資格を守るうえで決定的な意味を持ちます。ご本人・ご家族としては、刑事弁護の初期段階からこの視点を弁護士と共有しておくことが望まれます。

収容によらずに手続を進めることはできるか

薬物事件で有罪となり退去強制事由に該当すると判断された場合でも、直ちに収容されるとは限りません。監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めれば、監理措置に付されることがあります。薬物事件という事実そのものは、逃亡のおそれ等を判断する際の一事情として考慮され得ますが、それだけで一律に監理措置が認められない、あるいは認められるということが確定的に決まっているわけではなく、個別の事情を踏まえた判断となります。

監理措置に付された後の生活と就労の制約

監理措置に付されると、住居の指定や行動範囲の制限、定期的な届出義務などの条件が課されます。就労については、退去強制令書発付前であれば、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受けて報酬を受ける活動が可能です。他方、退去強制令書発付後は、速やかに本邦から退去することが原則であるため、就労は認められません。薬物事件で有罪となった場合、その後の手続段階に応じて生活設計を見直す必要があり、監理人との連携や、必要に応じた許可申請の準備も欠かせません。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

薬物事件での有罪判決は在留資格に重大な影響を及ぼし得ますが、その後の手続段階に応じて取り得る対応は異なります。刑事事件の段階から入管手続を見据えた弁護方針を検討することが望まれます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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