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不法滞在を弁護士に相談すべきとき|不法入国・不法残留の違い、出頭・家族・逮捕時の対応

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不法滞在を弁護士に相談すべきとき|不法入国・不法残留の違い、出頭・家族・逮捕時の対応

不法滞在を弁護士に相談すべきとき|不法入国・不法残留の違い、出頭・家族・逮捕時の対応

2026/09/11

不法滞在について弁護士に相談すべきなのは、自ら出頭するかどうかを決める前、本人や家族が逮捕・摘発されたとき、そして日本人や永住者の家族と日本で暮らし続けたいときである。弁護士は、不法入国・不法上陸・不法残留のどれに当たるかを整理したうえで、出頭の準備、刑事手続での弁護、収容・監理措置への対応、在留特別許可に向けた資料づくりから訴訟までを一貫して担う。

  • 不法滞在は不法入国・不法上陸・不法残留などの総称です
  • 不法入国は出国命令の対象外で、類型により取れる道が違います
  • 自ら出頭したことは在留特別許可の積極要素とされています
  • 日本人・永住者との家族関係は在留特別許可の考慮事情です
  • 逮捕されると刑事手続と入管手続の両方への対応が必要です

不法滞在とは何を指し、類型や出頭の有無で扱いはどう変わるのか

不法滞在は法令上の用語ではなく、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める不法入国(70条1項1号)、不法上陸(同項2号)、不法残留(同項5号)などをまとめて呼ぶ言葉です。いずれも刑事罰の対象で、法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科とされています。そのうえで、どの類型に当たるかによって、出国命令という簡易な帰国の手続を使えるかどうかが変わります。

類型刑事罰の根拠出国命令の可否考え方
不法入国(正規の入国手続を経ずに日本に入った場合など)入管法70条1項1号対象外自ら出頭しても出国命令は使えません。退去強制手続の中で、帰国するか、在留特別許可を求めるかを検討することになります。入国の経緯は在留特別許可の考慮事情の一つです。
不法上陸(上陸の許可を受けずに上陸した場合など)入管法70条1項2号対象外(出国命令の対象は不法残留などに限られます)不法入国と同様に、退去強制手続の中での対応が中心になります。
不法残留(在留期間を過ぎて日本に残っている場合)入管法70条1項5号(退去強制事由は24条4号ロ)要件を満たせば対象帰国を望むなら出国命令、日本での生活の継続を望むなら在留特別許可と、目的に応じて進め方を選びます。

類型と並んで扱いを大きく左右するのが、自ら出頭するか、摘発を待つかの違いです。主な違いは次のとおりです。

  • 出国命令の要件:違反調査が始まる前に自ら出頭したこと、又は違反調査の開始後でも所定の通知の前に速やかに出国する意思を表明したことが求められます。このほか、一定の罪で拘禁刑に処せられていないこと、過去に退去強制や出国命令を受けていないこと、速やかな出国が見込まれることなども必要です。出国命令を受けると15日以内の出国期限が定められます。
  • 再入国までの期間:出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は原則1年で、退去強制された場合の5年(過去にも退去強制・出国命令を受けていた場合は10年)より短くなります。
  • 在留特別許可での評価:令和6年3月に改定されたガイドラインでは、「自ら出入国在留管理官署に出頭したこと」が積極要素として挙げられています。
  • 摘発された場合:逮捕され、刑事手続と入管手続の両方に同時に向き合うことになりやすくなります。

出頭すると退去強制手続が始まるため、帰国を望むのか日本での生活の継続を望むのかを、出頭の前に決めておくことが大切です。

不法滞在で弁護士に相談すべきなのはどんなときか

弁護士に相談すべきなのは、出頭の前、逮捕・摘発の直後、収容や退去強制令書の発付といった節目の場面です。

場面放置した場合に起こりうること弁護士がすること
自ら出頭するか迷っている有利に働く事情を生かせないことがあります類型と要件を確認し、方針と書類を整えて出頭を準備します
本人や家族が不法滞在で逮捕された取調べで事実と異なる供述調書が作られ、刑事と入管の両方に影響することがあります速やかに接見し、取調べへの対応を助言し、不起訴に向けた活動をします
日本人・永住者の配偶者や子がいる家族関係の実態が伝わらないまま手続が進むことがあります婚姻・認知の手続を検討し、家族関係を示す資料を集め、在留特別許可を申請します
入管に収容された収容が続き、仕事や生活、子の監護に支障が出ることがあります監理措置の請求や仮放免の請求を行い、監理人の候補との調整をします
退去強制令書が発付された送還が実施され、上陸拒否期間が始まります取消訴訟(出訴期間は処分を知った日から6か月)と執行停止の申立てを検討します
雇用主として、従業員の不法滞在が分かった事業者自身が不法就労助長の疑いで捜査の対象となることがあります事実関係を確認し、捜査機関や入管への対応を助言します

日本人や永住者の配偶者・子がいる場合、在留特別許可はどう考えられるのか

日本人や永住者の配偶者・子がいることは、在留特別許可の判断で重視される家族関係の事情として、具体的な資料で示すべきものです。入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを考慮すると定めています。

同居して生活を共にしていること、子を監護・養育していること、家族の生計を支えていることなど、生活の実態が伝わる資料をそろえることが重要です。婚姻の届出や子の認知がまだ済んでいない場合は、その手続を並行して進めることも検討します。一方で、不法入国の経緯や素行も考慮事情となり、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を受けた人などは「人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限られます。家族がいれば認められるというものではないため、有利な事情と不利な事情の双方を整理して臨む必要があります。

在留特別許可を申請できるのは、収容令書により収容された人又は監理措置決定を受けた人で、退去強制令書が発付された後は申請できません。不許可の場合は理由を付した書面で通知されます。早い段階から準備を始めることが有益です。

手続はどう進み、弁護士はどの段階で関わるのか

不法滞在の手続は、逮捕された場合の刑事手続と、退去強制に関する入管手続の2つが重なって進み、弁護士はそのどちらにも最初の段階から関わります。

  1. 相談と方針決定:類型、在留の経緯、家族関係、前科の有無を確認し、出国命令と在留特別許可のどちらを目指すかを検討します。
  2. 出頭又は摘発:出頭する場合は事前準備をして臨みます。摘発されて逮捕された場合は、逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留を請求し、勾留は原則10日、延長によりさらに最大10日続きます。弁護士は接見して取調べへの対応を助言し、不起訴に向けて活動します。自国の領事への通報を求めることもできます。
  3. 起訴・不起訴の判断:不起訴になっても、不法残留など行為そのものが退去強制事由となる類型では入管手続は進みます。それでも刑事処分の結果は、出国命令の要件や在留特別許可での素行の評価に影響します。
  4. 違反調査と収容・監理措置:入国警備官による違反調査の後、収容令書による収容(30日以内、やむを得ない事由があれば30日を限り延長)か監理措置かを主任審査官が判断します。弁護士は監理措置の請求や仮放免の請求を行います。
  5. 違反審査・口頭審理・異議の申出:入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議の申出と進み、弁護士は申請書や意見書、資料を提出します。
  6. 在留特別許可又は退去強制令書の発付:許可されれば、提携の行政書士と連携してその後の在留資格の手続に進みます。退去強制令書が発付された場合は、取消訴訟と執行停止の申立てを検討します。

弁護士に依頼すると何をしてもらえるのか

弁護士に依頼すると、刑事手続と入管手続の両方で、代理人として次の活動を任せられます。

  • 出頭前の事実整理と、出国命令・在留特別許可のどちらを目指すかの方針の提案
  • 逮捕後の接見と、黙秘権を含む取調べへの対応の助言
  • 不起訴や執行猶予に向けた検察官・裁判所への意見書の提出と公判での弁護
  • 収容された場合の監理措置の請求、仮放免の請求、監理人候補との調整
  • 婚姻・認知の手続の検討と、家族関係・生活実態を示す資料の収集
  • 在留特別許可の申請と、退去強制令書の発付処分などに対する取消訴訟・執行停止の申立て

行政書士や支援団体への相談とどう違うのか

弁護士、行政書士、支援団体は担える役割が異なり、逮捕や訴訟が関わる場面では弁護士が対応します。

相談先主な役割
弁護士刑事事件の弁護、取消訴訟や執行停止などの訴訟代理、代理人としての交渉、入管手続での意見書の提出など
行政書士在留資格に関する申請書類の作成や申請取次など
支援団体生活面の支援や情報提供など、団体ごとの活動

弁護士を選ぶときに何を確かめればよいか

不法滞在の事件では、刑事手続と入管手続の両方を見通して動けるかどうかを最初に確かめることが大切です。

  • 刑事手続の結果が入管手続にどう影響するかを説明できるか
  • 在留特別許可の申請から取消訴訟・執行停止まで担えるか
  • 本人の母語で話せる通訳の体制があるか
  • 警察署や入管施設での接見・面会に速やかに動けるか
  • 見通しとリスクを率直に説明し、結果を約束しないか

舟渡国際法律事務所ではどのように対応するか

舟渡国際法律事務所では、外国人の刑事事件と入管手続(退去強制、在留特別許可、監理措置、収容)を重点的に取り扱い、刑事手続と入管手続を一体として見通した弁護方針を採っています。執行猶予でも退去強制となる類型があるため、起訴前の段階から不起訴を最優先の目標とします。接見の初動から公判、入管手続まで、弁護士 松村大介が直接担当します。

外国人事件に通じた中国語の専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、本人の立場で動く通訳を利用できます。中国語以外の言語は事案に応じて通訳人を手配します。東京以外の警察署や入管施設の事件を含め全国からのご相談に対応し、在留資格の手続は提携の行政書士と連携して進めます。

解決事例として、観光目的で来日し日本人女性との間に子が生まれたものの、不法滞在で逮捕・起訴された事案があります。婚姻と認知の手続を当局と交渉して実現し、刑事裁判での尋問も見据えて資料を集め、在留特別許可を得ました。

また、身に覚えのない不法就労助長の疑いで退去強制の危機に置かれた女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする実務を訴訟で争い(この論点は現在も係争中です)、その後、在留特別許可が認められました。

費用はどのように決まるのか

費用は、事案の内容、緊急性、手続の段階等により個別にお見積もりします。ご依頼の前に、活動の範囲と費用をご説明します。

よくある質問

不法入国で日本に来た場合でも、自分から出頭したほうがよいですか。

不法入国は出国命令の対象外のため、出頭しても出国命令で帰国することはできません。ただ、自ら出頭したことは在留特別許可のガイドラインで積極要素とされています。出頭の前に弁護士と方針を決め、資料を準備しておくことが有益です。

日本人と結婚していれば在留特別許可は認められますか。

日本人との婚姻は家族関係として考慮されますが、それだけで許可が決まるわけではなく、婚姻の実態、子の監護の状況、入国の経緯、素行なども総合的に考慮されます。有利な事情を資料で具体的に示し、許可の可能性を高めるための準備をすることが大切です。

家族が不法滞在で逮捕されました。家族として何ができますか。

まず弁護士に連絡し、速やかに接見してもらうことが考えられます。入管に収容された後は、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が仮放免を請求できます。また、監理措置では主任審査官が監理人を選定し、実際には親族や知人が監理人となる例が多くなっています。

雇っていた従業員が不法滞在だと分かりました。雇用主はどうすればよいですか。

雇用主自身が不法就労助長の疑いで捜査の対象となることがあるため、事実関係を整理したうえで早い段階で弁護士に相談することが有益です。本人を逃がしたり、記録を処分したりすることは避けてください。採用時には、在留カードで在留資格と就労の可否を確認することが基本です。

退去強制令書が出た後でも、できることはありますか。

退去強制令書が発付された後は、在留特別許可を申請することはできません。ただし、退去強制令書の発付処分などに対しては、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起でき、送還を止めるための執行停止を申し立てることもできます。期間の制限があるため、速やかにご相談ください。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

最終更新日:2026年9月11日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

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中文版:日本非法滞留找律师|非法入境与逾期滞留的区别、自首出头、家属及被捕后的应对

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