舟渡国際法律事務所

送還先国の情勢が変化した場合と監理措置の継続

お問い合わせはこちら

送還先国の情勢が変化した場合と監理措置の継続

送還先国の情勢が変化した場合と監理措置の継続

2026/08/12

戦争や政変など、送還先とされる国の情勢が手続の途中で大きく変化することがあります。すでに監理措置を受けて社会内で生活している方やそのご家族にとって、情勢の変化が身柄にどのような影響を及ぼすのかは切実な関心事です。本記事では、送還先国の情勢変化が監理措置の継続や関連制度の利用にどのように関わり得るのかを整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は退令の有無を問わず、収容の必要性の変化に応じて見直され得ます。
  • 送還可能性の見通しが変わることは、退令後の監理措置の相当性判断に影響し得ます。
  • 令和5年改正で新設された補完的保護対象者認定制度が関わる場合もあります。
  • 3回目以降の難民認定申請等には送還停止効の例外が設けられています。

情勢の変化は監理措置にどう影響しますか

退令発付後の監理措置は、監理人となるべき者を選定できることに加え、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることを要件とします(法52条の2第1項・第5項)。送還先とされていた国の情勢が悪化し、送還の実施自体が現実的でなくなった場合、この「送還可能のとき」という見通しに影響が生じ得ます。もっとも、情勢変化が直ちに監理措置の取消しや強化につながるとは限らず、収容の必要性は3か月ごとに見直す規律のもとで個別に判断されます。

補完的保護対象者認定制度との関係はありますか

令和5年改正により、補完的保護対象者認定制度が新設されました。令和5年12月から令和6年12月までの認定者数は1,663人(うち2人は令和5年度認定)とされ、定住支援プログラムの受講者は212人です。送還先国の情勢変化により、難民条約上の迫害には該当しないものの本国に戻れば生命・身体等に危険が及ぶおそれがあると評価される場合、この制度の対象となり得るかを検討する余地があります。認定の可否は個々の事情によるため、情勢変化の内容を具体的な資料で裏付けることが重要です。

送還停止効との関係はどうなりますか

難民認定申請等がされている間は、原則として送還が停止される効力が働きますが、令和5年改正により、3回目以降の申請等についてはこの送還停止効の例外が設けられました。送還先国の情勢変化を理由に改めて難民認定申請や補完的保護対象者の認定申請を検討する場合、それが何回目の申請にあたるかによって扱いが異なり得る点に注意が必要です。在留特別許可の主張を組み立てる際にも、情勢変化を裏付ける客観的な資料の収集が重要な準備作業となります。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

送還先国の情勢変化は、監理措置の継続や関連制度の利用可能性に影響を及ぼし得る重要な事情です。変化の内容を的確に把握し、資料として整理しておくことが今後の手続に役立ちます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。