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スリランカ・バングラデシュ国籍の方の監理措置

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スリランカ・バングラデシュ国籍の方の監理措置

スリランカ・バングラデシュ国籍の方の監理措置

2026/08/12

スリランカやバングラデシュのご出身で、日本での在留資格をめぐる問題から収容の対象となった方、あるいはそのご家族から、監理措置に関するご相談をいただくことがあります。監理措置は国籍を問わず適用される制度ですが、収容の要否をめぐる議論や制度への批判も存在します。本記事では、監理措置の基本的な仕組みと、その運用をめぐる論点をあわせてご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は、逃亡等を防止しつつ収容しないで退去強制手続を進める制度です。
  • 収容の必要性については3か月ごとに見直され、報告128件中10件で監理措置決定が命じられています。
  • 出頭申告は、不法滞在の状態にある方が自ら申告する運用であり、監理措置とは別の制度です。
  • 収容の要否に対する司法審査がない点などが、弁護士会から批判されています。

収容されないためには、どのような要件を満たす必要がありますか

退去強制令書発付前の監理措置では、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要です。発付後の監理措置では、これに加えて送還可能となるときまで収容しないことを相当と認めることが求められます。入管法39条1項・52条5項はいずれも収容「することができる」と定めるにとどまり、収容しない裁量も認められるべきであるとの議論が有力に主張されています。この議論を踏まえ、収容の必要性については3か月ごとに見直す規律が設けられており、出入国在留管理庁の公表によれば、この見直しに関する報告128件のうち10件で監理措置決定が命じられています。

収容に関して、どのような批判がなされていますか

関東弁護士会連合会は、収容の必要性を明確な要件とせず、収容決定に対する司法審査がなく、退令収容に期間の上限がない点が改正後も是正されていないことを指摘し、自由権規約委員会や恣意的拘禁作業部会の勧告に応えていないとしています。これらの批判は特定の国籍の方に限らず、収容制度全体に向けられたものですが、スリランカやバングラデシュのご出身の方からも、収容の長期化や見通しの立ちにくさについてのご相談が寄せられます。制度の限界を正確に理解したうえで、監理措置や在留特別許可などの選択肢を検討することが重要です。

監理措置以外に利用できる制度はありますか

不法滞在の状態にある方が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する出頭申告という運用があり、監理措置とは別の枠組みとして案内されています。また、一定の要件を満たす不法残留者については、収容によらずに出国させる出国命令制度もあります。ご自身の状況がどの制度に適合するかは個別の事情によって異なりますので、収容の有無や在留資格の見通しについて、早期に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置は国籍にかかわらず共通の枠組みで運用されますが、制度の限界についての批判があることも事実です。制度の仕組みと課題の両方を理解したうえで、ご自身にとって最善の対応を検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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