舟渡国際法律事務所

知人・友人が監理人になる場合の実務

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知人・友人が監理人になる場合の実務

知人・友人が監理人になる場合の実務

2026/08/12

「知人だから」「友人だから」という関係でも、監理人になれるのだろうかと迷っておられる方に向けてこの記事を書きます。監理措置における監理人の適格者には、親族だけでなく知人も明示的に含まれています。もっとも、実際に主任審査官の選定を受けるためには、被監理者との関係性や、責務を継続的に果たせる状況にあるかどうかが問われます。本記事では、知人・友人が監理人を引き受ける際に押さえておきたい実務上のポイントを整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人の適格者には親族のほか、知人も明示的に含まれています。
  • 選定には監理人承諾書兼誓約書など所定の書類の提出が必要です。
  • 監理人は生活状況の把握や相談対応など4つの責務を負います。
  • 辞任には主任審査官への事前届出が必要で、30日前までが努力義務です。

知人・友人でも監理人になれるのか

監理措置制度における監理人の適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士などが幅広く想定されています。したがって、法律上、知人・友人であることを理由に監理人になれないということはありません。もっとも、監理人には未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人はなれないとされています。知人が監理人となる場合も、主任審査官が収容しないことを相当と認めるかどうかの判断において、被監理者との関係性や、責務を継続的に果たせる状況にあるかが考慮されます。選定にあたっては、監理人承諾書兼誓約書などの所定書類の提出が必要です。

知人が監理人になるときに求められること

監理人には主に4つの責務が課されます。被監理者の生活状況を把握し指導監督すること、相談に応じ援助に努めること、主任審査官の報告請求に応じること、そして逃亡や条件違反など一定の事由が生じたときに7日以内に届け出ることです。親族と異なり日常的な接点が限られる知人の場合、生活状況の把握のために意識的な連絡や訪問が必要になる場面もあります。届出・報告義務に違反した場合には10万円以下の過料の対象となり得るため、責務の内容をあらかじめ理解しておくことが望まれます。

知人だからこそ気をつけたいこと

知人が監理人となる場合、報酬については制限がなく、合意により受領することも可能です。ただし、被監理者への不当に高額な要求等は監理人選定の取消事由となり得ます。また、監理人が届出・報告義務に違反したときや、任務の遂行が困難と認められるときにも選定が取り消される場合があります。辞任を希望する場合は、主任審査官への事前の届出が必要であり、30日前までの届出が努力義務とされています。なお、監理措置決定通知書の謄本を監理人が携帯する義務はありません。責務の重さを踏まえ、引き受ける前に十分に検討することが大切です。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

知人・友人として監理人を引き受けることは、法律上妨げられるものではありませんが、継続的な責務を伴う立場であることに変わりはありません。関係性の実情に照らし、無理のない形で引き受けられるかどうかを見極めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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