舟渡国際法律事務所

長期収容と国家賠償請求

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長期収容と国家賠償請求

長期収容と国家賠償請求

2026/08/12

収容が長期にわたっていることについて、国の責任を問うことはできないのかというご相談を受けることがあります。収容の在り方をめぐっては、全件収容主義そのものへの疑問や、恣意的拘禁に当たりうるとの指摘が国内外でなされており、こうした議論は、国家賠償請求という形で国の賠償責任を問う手段の背景にもなり得ます。もっとも、監理措置制度に関して公表された裁判例は現時点で確認されておらず、見通しを断定的に語ることはできません。本記事では、長期収容と国家賠償請求をめぐる論点を整理いたします。

本記事の要点

  • 長期収容をめぐっては、国家賠償請求によって国の責任を問うという手段が考えられます。
  • 全件収容主義への疑問や恣意的拘禁に当たりうるとの指摘が、その背景にある議論です。
  • 監理措置制度に関する公表された裁判例は、現時点で確認されていません。
  • 国家賠償請求の見通しは事案ごとの事情に左右され、結果を保証することはできません。

なぜ長期収容が問題とされるのか

入管法39条1項・52条5項は、いずれも収容「することができる」と定めるにとどまり、収容しない裁量も認められるべきであるとの議論が有力に主張されています。退去強制手続中であることのみを理由とする無条件・無期限の収容は、恣意的拘禁として憲法31条や自由権規約9条1項に反しうるとの指摘があり、自由権規約委員会や恣意的拘禁作業部会からの勧告にも十分に応えられていないとの批判が示されています。令和5年改正により3か月ごとの見直しの規律が導入された一方、収容期間の上限や司法審査は導入されておらず、国際人権法違反の継続という指摘が改正後もなされています。

国家賠償請求という手段の位置づけ

このような制度的な問題を背景に、個別の事案において収容の継続が違法であったと評価できる場合には、国の賠償責任を問う国家賠償請求という手段が検討されることがあります。これは、収容という公権力の行使によって生じた損害について、国に対してその賠償を求める手続です。もっとも、監理措置制度は令和5年改正により導入された比較的新しい制度であり、これに関する公表された裁判例は現時点で確認されていません。したがって、どのような事情があれば国家賠償請求が認められるのかについて、確立した指針があるとは言えず、断定的な見通しを示すことは適切ではありません。

検討にあたって押さえておきたいこと

国家賠償請求を検討する際には、収容が継続された期間、その間に収容の必要性がどのように審査されたか、そして被収容者が受けた具体的な不利益の内容を、時系列に沿って丁寧に整理することが出発点になります。全件収容主義への疑問という制度的な背景と、個々の事案における具体的な事情の両方を踏まえた主張の組み立てが必要であり、これは高度に専門的な検討を要する作業です。長期収容にお悩みのご家族は、まずは経過を整理したうえで、弁護士に相談し、どのような手段が考えられるかを一緒に検討することが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

長期収容をめぐる国家賠償請求は、制度的な問題への疑問を背景に検討され得る手段ですが、公表された裁判例がない中で、結果を保証することはできません。まずは経過を丁寧に整理し、専門的な見地から検討することが大切です。お悩みの際は弁護士へご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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