舟渡国際法律事務所

刑務所からの出所と同時に入管へ|身柄引継ぎの実務

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刑務所からの出所と同時に入管へ|身柄引継ぎの実務

刑務所からの出所と同時に入管へ|身柄引継ぎの実務

2026/08/12

刑務所からの出所日が近づくにつれ、そのまま入管に身柄が引き継がれるのではないかと不安を抱えるご家族もいらっしゃるかと思います。実際には、出所と入管への身柄引継ぎがどのように行われるかは、退去強制事由への該当性や、それまでに監理人の選定準備が整っているかなど、個別の事情によって手続の進み方が異なります。本稿では、出所時に想定される身柄の流れと、収容によらない監理措置を実現するために事前に準備できることを整理いたします。

本記事の要点

  • 出所後の身柄の扱いは、退去強制事由への該当性や監理人選定の準備状況によって異なります。
  • 監理措置に付されるには、主任審査官が収容しないことを相当と認める必要があります。
  • 監理人には親族・知人・元雇用主・弁護士など幅広い人が選定され得ます。
  • 未成年者や在留資格を有しない外国人は、監理人にはなれません。

出所のタイミングで何が起きるのか

刑務所からの出所は、刑事手続の終了を意味しますが、それと同時に在留資格の問題が解消されるわけではありません。退去強制事由に該当すると判断されている場合、出所のタイミングで退去強制手続が進められることになります。この段階で、収容されるのか、監理人の下で収容によらない監理措置に付されるのかが分かれます。監理措置に付されるためには、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要です。出所直前になって慌てて準備を始めるのではなく、できる限り早い段階から見通しを立てておくことが望まれます。

監理人になれるのは誰か

監理人は主任審査官が選定します。適格者の範囲は幅広く、親族や知人のほか、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士なども監理人となり得ます。他方で、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、そして在留資格を有しない外国人は、監理人にはなれません。監理人には、被監理者の生活状況の把握や指導監督、相談への対応と援助、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じた際に7日以内に届け出るという4つの責務が課されます。出所を控えたご家族としては、誰が監理人を引き受けるのか、そしてその人が責務を継続的に果たせる状況にあるのかを、早い段階で話し合っておくことが実務上重要です。

引継ぎに向けて準備できること

出所と入管への身柄引継ぎに備えては、監理人となるべき人を確保することに加え、その人の身分を証する書類や、被監理者の住居を証明する資料、収入・資産に関する資料などを準備しておくことが必要になります。監理措置決定の申請は、原則として本人が行うものとされていますが、16歳未満である場合や本人が申請できない事情がある場合には、同居の配偶者や子、父母その他の親族が申請することもできます。また、申請は窓口への提出に限られ、郵送による提出はできないとされています。こうした実務上の要件を早い段階で把握しておくことが、出所後の手続を円滑に進めるための土台となります。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

出所と入管への身柄引継ぎをめぐる不安は、制度の仕組みと必要な準備を知ることで、いくらか和らげることができます。監理人の確保や必要書類の準備は、できるだけ早い段階から取り組まれることをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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