舟渡国際法律事務所

送還を拒んでいると評価されないための説明の仕方

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送還を拒んでいると評価されないための説明の仕方

送還を拒んでいると評価されないための説明の仕方

2026/08/12

退去強制手続を進める中で、ご自身の説明の仕方次第では「送還に協力しない人物」と受け止められてしまうのではないかと心配される方は少なくありません。主任審査官がどのような事情を考慮して判断するのかを理解しないまま面談に臨むと、意図せず不利な評価につながることもあります。本記事では、監理措置の要件判断との関係を踏まえながら、誤解を避けるための説明の考え方を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置の要件判断では逃亡・証拠隠滅のおそれの程度が考慮されます。
  • 届出義務や出頭義務を誠実に履行する姿勢は、相当性判断に影響し得ます。
  • 出頭申告という自ら申告する運用も、関連する選択肢として知られています。
  • 3回目以降の難民認定申請等には送還停止効の例外が設けられています。

なぜ説明の仕方が問題になるのですか

退令発付前の監理措置は、主任審査官が逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、収容しないことを相当と認めることが要件です(法44条の2第1項・第6項)。退令発付後も、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮した相当性判断が要件となります(法52条の2第1項・第5項)。面談等でのご本人の説明は、こうした「おそれの程度」の評価材料の一つとなり得ます。感情的な訴えに終始したり、事実関係が曖昧なまま話を進めたりすると、意図せず消極的な評価を招く可能性があります。

誠実な履行の姿勢はどのように表れますか

監理措置決定を受けた後は、3月を超えない範囲内で指定された日に主任審査官へ届け出る義務があり、届出は郵送では認められず本人が出頭する必要があります。届出事項には条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などが含まれます。呼出しに対する出頭義務も条件の一つです。こうした義務を期日どおりに履行し、生活状況の変化があれば速やかに監理人や入管に共有する姿勢は、逃亡のおそれが低いことを裏付ける事情として積み重ねていくことができます。感情論ではなく、事実に基づいた具体的な説明を心がけることが重要です。

関連する制度も理解しておくべきですか

不法滞在の状態にある方が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する「出頭申告」という運用があり、早期の対応を検討するうえで参考になる場合があります。また、令和5年改正により、3回目以降の難民認定申請等については送還停止効の例外が設けられました。ご自身の申請が何回目にあたるか、在留特別許可の主張をどのように組み立てるかによって、説明の重点も変わってきます。個々の事案でどのような説明が適切かは、資料の内容や手続の段階によって異なるため、早い段階で弁護士に相談し、事実関係を整理しておくことが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

送還に協力しないと受け止められることを避けるためには、感情的な訴えではなく、事実に基づいた一貫性のある説明を積み重ねていくことが大切です。届出義務の履行状況もその裏付けとなります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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