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監理人を辞めたいとき|30日前までの届出という努力義務

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監理人を辞めたいとき|30日前までの届出という努力義務

監理人を辞めたいとき|30日前までの届出という努力義務

2026/08/12

監理人として被監理者を支え続ける中で、体調や生活環境の変化などから、「これ以上は続けられない」と感じる場面もあるかもしれません。監理人にも辞任という選択肢は用意されていますが、どのような手続を踏む必要があるのでしょうか。本記事では、監理人が辞任を考えるときに知っておくべき手続と、その際の留意点について解説いたします。

本記事の要点

  • 監理人を辞任するには、主任審査官に対して事前に届け出る必要があります。
  • 辞任の届出は、30日前までに行うことが努力義務とされています。
  • 辞任後は、新たな監理人が必要となります。
  • 新たな監理人がいないときは、監理措置決定の必要的取消事由となります。

監理人はどのようにして辞任できるのか

監理人を辞任するためには、主任審査官に対して事前に届け出ることが必要です。監理人は、被監理者の生活状況の把握や相談対応など、継続的な関わりを前提とした責務を負っているため、一方的に関係を打ち切ることは想定されていません。あらかじめ届け出るという手続を踏むことで、被監理者の身柄の安定に配慮しつつ、監理人自身の事情にも一定の対応がなされる仕組みになっています。

「30日前まで」という期間の位置づけ

辞任の届出については、30日前までに行うことが努力義務とされています。これは法的な義務として強制されるものではありませんが、被監理者にとって新たな監理人を確保する時間的な余裕を持たせるという趣旨があると考えられます。監理人の辞任は、被監理者の生活の基盤に直結する重大な出来事であるため、可能な限り早めに、かつ余裕をもって届け出ることが望ましいといえます。

辞任後に生じる影響を理解しておく

監理人が辞任すると、被監理者にとっては新たな監理人を選定する必要が生じます。もし新たな監理人となるべき者がいない状態が続くと、監理措置決定そのものの必要的取消事由に該当し得ます。監理措置が取り消されれば、被監理者の社会内での生活の基盤が失われることになりかねません。監理人として辞任を考える際には、こうした影響を十分に理解したうえで、可能であれば被監理者や関係者と早めに相談しておくことが望まれます。

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おわりに

監理人の辞任には、事前の届出という手続と、30日前までという努力義務が設けられています。辞任が被監理者の生活基盤に大きな影響を及ぼし得ることを踏まえ、慎重に進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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