舟渡国際法律事務所

仮放免の更新が認められなかった場合

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仮放免の更新が認められなかった場合

仮放免の更新が認められなかった場合

2026/08/12

これまで仮放免を更新しながら生活してきたところ、今回の更新が認められず、収容されるかもしれないという事態に直面している方がいらっしゃいます。突然の方針転換に戸惑いを感じるのは当然のことです。本記事では、仮放免の更新が認められなかった場合に検討し得る監理措置の可能性と、収容の必要性の見直しに関する運用の仕組みについて整理いたします。

本記事の要点

  • 仮放免の更新が認められなくても、監理措置による対応を検討できる場合があります。
  • 収容の必要性は3か月ごとに見直される運用があり、その中で監理措置が命じられた例もあります。
  • 入管法39条1項・52条5項は収容することができると定めるにとどまり、収容が義務づけられているわけではありません。
  • 監理措置の要件を満たすかどうかは、逃亡のおそれの程度など個別の事情によって判断されます。

仮放免の更新が認められないとどうなりますか

仮放免の更新が認められなかった場合、収容の対象となる可能性がありますが、それによって直ちに監理措置の可能性が失われるわけではありません。監理措置は、監理人となるべき者を選定できること、そして主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件とする制度であり、仮放免とは別の枠組みとして申請を検討することができます。まずは、収容の根拠となっている手続が退令前・退令後のいずれの段階にあるのかを確認し、それぞれの要件に照らして対応を検討することが出発点になります。

収容の必要性の見直しはどのように行われていますか

出入国在留管理庁が公表している運用状況によれば、収容の必要性についての3か月ごとの見直しに関する報告が128件あり、そのうち監理措置決定を命じた件数は10件とされています。この運用からは、収容の必要性が固定的なものではなく、一定の周期で見直される仕組みが実際に機能していることがうかがえます。仮放免の更新が認められなかった場合であっても、その後の見直しの機会において、監理措置への移行が検討される余地があることを踏まえておくとよいでしょう。

収容は義務なのですか、それとも裁量なのですか

入管法39条1項および52条5項は、いずれも収容「することができる」と定めるにとどまり、収容を一律に義務づける規定にはなっていません。この条文構造から、収容しない裁量も認められるべきであるという議論が有力に主張されています。令和5年改正により監理措置が導入され、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律も設けられましたが、収容期間の上限や司法審査は導入されていません。この点を踏まえ、個別の事情に応じた収容の必要性の有無を丁寧に主張していくことが重要です。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

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おわりに

仮放免の更新が認められなかったという知らせは、大きな衝撃を伴うものです。もっとも、監理措置という選択肢や、収容の必要性が3か月ごとに見直される仕組みがあることを知っておいていただければと思います。現在の状況を正確に把握し、今後の対応を一緒に検討させていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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