舟渡国際法律事務所

組織的犯罪処罰法違反で実刑となった場合の在留と監理措置

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組織的犯罪処罰法違反で実刑となった場合の在留と監理措置

組織的犯罪処罰法違反で実刑となった場合の在留と監理措置

2026/08/12

組織的犯罪処罰法違反の容疑で刑事事件となり、実刑判決を受けるかもしれないという状況では、在留資格がどうなるのか、そして身柄がどのように扱われるのか、深い不安を感じていらっしゃることと思います。実刑判決は執行猶予付き判決に比べて身柄の扱いにも影響を及ぼしやすく、入管手続における判断にも重みを持ちます。本記事では、実刑となった場合に想定される在留への影響と、監理措置の考え方を整理いたします。

本記事の要点

  • 実刑判決を受けたことは、退去強制事由への該当性判断において重い事情となり得ます。
  • 実刑期間中は刑事施設に収容されるため、入管手続への対応時期を見極める必要があります。
  • 退令後の監理措置(法52条の2以下)は、送還可能のときまで収容しないことが要件です。
  • 監理人には親族・知人・元雇用主・弁護士など幅広い者が就任し得ます。

実刑判決は退去強制手続にどう影響するのか

組織的犯罪処罰法違反により実刑判決を受けた場合、執行猶予付き判決の場合と比べて、退去強制事由への該当性判断において重く見られる傾向があると考えられます。実刑判決が確定すると、刑の執行のため刑事施設に収容される期間があり、その間は入管による身柄拘束の問題は生じません。もっとも、刑の執行が終了した後、あるいはそれと並行して、入管による退去強制手続が進められることになります。実刑期間の長さによって、入管手続への対応を検討すべき時期も変わってくるため、早い段階から見通しを立てておくことが重要です。

退令発付後の監理措置はどのような制度か

刑の執行を終えた後、退去強制令書がすでに発付されている場合には、入管法第52条の2以下の監理措置が問題となります。この類型では、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件とされています。退令前の監理措置とは要件も効果も異なる点に注意が必要です。なお、退令発付後は就労が認められておらず、生活の支えをどう確保するかも重要な検討課題となります。

監理人の選定はどのように進めるべきか

監理人には、親族や知人にとどまらず、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い者が就任し得ますが、未成年者や在留資格を有しない外国人などは監理人になることができません。監理人は主任審査官により選定され、被監理者の生活状況の把握や相談対応など、一定の責務を負うことになります。実刑判決を受けたケースでは、身柄拘束が長期にわたる可能性も踏まえ、継続的に協力できる監理人候補を早めに確保しておくことが、その後の手続を円滑に進めるうえで有用です。

当事務所のご案内

当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

組織的犯罪処罰法違反による実刑判決は、ご本人の在留に大きな影響を及ぼしうる出来事です。しかし、実刑判決を受けたことをもって在留の道が完全に閉ざされるわけではなく、監理措置をはじめとした制度を踏まえた対応の余地が残されています。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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