舟渡国際法律事務所

無国籍の方が退去強制手続の対象となった場合

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無国籍の方が退去強制手続の対象となった場合

無国籍の方が退去強制手続の対象となった場合

2026/08/12

国籍を持たない方が退去強制手続の対象となったとき、送還先の国をどのように定めればよいのか、身柄の扱いはどうなるのか、ご本人やご家族は大きな不安を抱えられることと思います。無国籍という立場は、通常の退去強制事案と比べて手続が複雑になりやすい面があります。本記事では、入管法上の監理措置の仕組みを踏まえながら、無国籍の方が置かれる法的な状況と、収容によらずに手続を進めるための基本的な考え方を整理いたします。

本記事の要点

  • 無国籍であっても退去強制手続そのものは通常どおり進められ得ます。
  • 送還先の決定が難しい事案では、監理措置による社会内での生活が選択肢となり得ます。
  • 監理措置には退令発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型があります。
  • 監理人となる方の確保が、監理措置決定の重要な前提となります。

無国籍であることは退去強制手続にどう影響しますか

無国籍であることそれ自体は、退去強制事由の有無や手続の進行を妨げるものではありません。退去強制令書発付前の監理措置は入管法44条の2以下、発付後の監理措置は52条の2以下にそれぞれ根拠があり、収容しないで手続を進める仕組みが用意されています。もっとも、無国籍の方の場合、送還先国の確定という別の実務上の課題が絡むことが少なくありません。国籍国が存在しないため、本国への送還という前提そのものが成り立たず、手続が長期化する可能性があります。この点は、監理措置の要件判断において「逃亡・証拠隠滅のおそれの程度」「収容により受ける不利益の程度その他の事情」(退令前)や「送還可能のときまで」(退令後)といった考慮要素と結び付いて検討される場合があります。

監理措置はどのような要件で認められますか

退令発付前の監理措置は、監理人となるべき者を選定できることに加え、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件です(法44条の2第1項・第6項)。退令発付後は、監理人の選定に加え、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件となります(法52条の2第1項・第5項)。無国籍の方の事案では、送還の見通しが立ちにくいことが、この相当性判断に影響し得ます。他方で、令和6年末現在、監理措置決定を受けた者で所在不明になっている者はいないとされており、制度全体としては一定の運用実績が積み重ねられています。個々の事案でどのような事情が考慮されるかは、所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただく必要があります。

監理措置を申請するにはどのような準備が必要ですか

監理措置決定の申請は、原則として本人が行います(16歳未満または本人が申請できない場合は同居の配偶者・子・父母その他の親族が可能です)。申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが必要とされ、提出先は収容されている地方出入国在留管理官署です。申請は窓口提出のみで、郵送は認められていません。無国籍の方の場合、身分を証する書類の準備自体が難しいことがあり、早い段階で弁護士に相談し、どのような資料で身分関係を疎明できるかを検討することが有益です。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

無国籍という立場は、送還先の確定という点で他の事案にはない難しさを伴います。だからこそ、監理措置という収容によらない選択肢の要件や手続を正確に理解し、早めに準備を進めることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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