舟渡国際法律事務所

外国人の刑事事件・在留(ビザ)のよくある質問

お問い合わせはこちら

外国人刑事・在留Q&A

外国人の刑事事件・在留のよくある質問

Q&A(中国語でも相談できます)

Q1 外国人が逮捕されたら、まず何をすべきですか?

できるだけ早く弁護士に接見を依頼してください。取り調べでの受け答えがその後を大きく左右するため、黙秘権の行使や供述の在り方について、早い段階で助言を受けることが重要です。当事務所は中国語での接見に対応しています。

Q2 不起訴になれば、強制送還は避けられますか?

必ずしもそうではありません。外国人の場合、刑事手続の結果とは別に、在留資格の審査が行われます。罪名や在留資格の種類によっては、不起訴でも在留期間の更新が不許可となることがあります。刑事と入管の両面からの検討が必要です。

Q3 執行猶予でも在留資格を失うことはありますか?

あります。刑の種類(罰金・執行猶予付き拘禁刑・実刑)と、在留資格の種類、罪名の組合せによって、退去強制事由に当たるかどうかが変わります。個別の見通しは弁護士にご相談ください。

Q4 中国語で弁護士に相談できますか?

できます。中国人通訳が常駐し、微信(WeChat ID:matsumura1119)でもご相談いただけます。日本語に不安があっても、母語で状況を確認しながら進められます。

Q5 家族が中国にいても相談できますか?

できます。微信やお電話で、中国にお住まいのご家族からのご相談をお受けしています。ご本人と連絡が取れなくても、留置先・お名前・生年月日・おおよその容疑が分かれば接見に向かえます。

Q6 在留特別許可とは何ですか?

退去強制の対象となる外国人について、法務大臣が在留を特別に認める制度です(入管法第50条)。家族関係や在留期間、素行などの事情が考慮されます。当事務所は申請の準備から手続対応までサポートします。

Q7 退去強制の手続はどのように進みますか?

入国警備官の違反調査から始まり、収容または監理措置、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議の申出、裁決という段階を踏みます。各段階が「争う機会」であり、在留特別許可を求める主張・立証は異議の申出までに尽くすことが重要です。

Q8 監理措置とは何ですか?収容されずに済みますか?

令和6年6月施行の改正入管法で導入された、収容に代えて「監理人」の監理の下で社会内で生活できる制度です。逃亡のおそれや生活状況、監理人の適格性を踏まえて判断され、保証金(300万円以下)が定められることがあります。監理人の確保と生活実態の立証が鍵になります。

Q9 一度強制送還されると、何年日本に入国できませんか?

退去強制の場合は原則5年(退去強制歴等があると10年)、出国命令で自主的に出国した場合は1年です。ただし、薬物犯罪や1年を超える実刑判決など、期間の定めなく上陸拒否となり得る類型もあります。どの手続で出国するかが将来を左右します。

Q10 収容された家族に会えますか?弁護士は何ができますか?

面会や差し入れは可能です。弁護士は一般面会より柔軟に接見でき、本人の意思確認、監理措置・仮放免の申請準備、在留特別許可の立証活動を速やかに進められます。収容先とお名前、生年月日が分かればご相談いただけます。

ここにない質問は、直接お尋ねください

微信(WeChat):matsumura1119電話:050-7587-4639(10:00〜19:00)

もっと詳しく|専門解説ページ

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。