舟渡国際法律事務所

監理措置中の税・社会保険の扱い

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監理措置中の税・社会保険の扱い

監理措置中の税・社会保険の扱い

2026/08/12

監理措置中の生活を考えるうえで、税金や社会保険がどのように扱われるのかは、見過ごされがちでありながら気になる問題です。とりわけ、被監理者が生活保護の対象とならず、健康保険も原則として与えられないという事実は、生活設計に直結します。本記事では、現時点で確認されている範囲の情報を整理しつつ、個別の取扱いについては所轄の窓口へのご確認をお勧めする形で、税・社会保険をめぐる基本的な考え方を解説いたします。

本記事の要点

  • 被監理者は、健康保険について原則として対象とならないとされています。
  • 被監理者は生活保護の対象とならず、生活費は自ら、または援助によって賄う必要があります。
  • 就労許可を受けた場合の報酬には、生活保護の水準を参考にした上限が設けられます。
  • 税・社会保険の具体的な取扱いは個別の事情によるため、所轄窓口への確認が必要です。

監理措置中、健康保険はどのように扱われるのでしょうか

被監理者は、原則として健康保険の対象とはならないとされています。この点は、関東弁護士会連合会が、監理人と被監理者の利益相反の背景事情として指摘しているところでもあり、監理措置制度をめぐる課題の一つとして認識されています。健康保険が原則として適用されないという前提に立つと、医療機関を受診する際の費用は基本的に自己負担となる場面が想定されます。もっとも、個別の状況によって扱いが異なる可能性もありますので、健康保険や医療費に関する具体的な取扱いについては、所轄の地方出入国在留管理官署や、お住まいの自治体の窓口にご確認いただくことをお勧めいたします。

生活保護を受けられないことは生活設計にどう影響しますか

被監理者は生活保護の対象とはならないため、生活費を確保する手段としては、就労許可を受けての報酬、監理人や親族からの援助、支援団体による支援などが中心になります。就労許可を受けた場合であっても、報酬の上限は、生活保護の水準を参考にしつつ、資産・収入・監理人による援助見込みなどの事情から個別に決定されるとされており、無制限に収入を得られるわけではありません。こうした前提を踏まえ、生活費の見通しを早い段階で立てておくことが、監理措置中の生活を安定させるうえで重要になります。

税金についてはどのように考えればよいのでしょうか

税金の取扱いについては、確認された情報の範囲では詳細な規律は明らかにされておりません。就労許可を受けて報酬を得ている場合には、その報酬に応じた税務上の取扱いが生じ得ると考えられますが、具体的な申告や納税の要否・方法については、個別の事情や収入の状況によって異なります。不明な点を推測で判断することは避け、税務署や所轄の地方出入国在留管理官署、必要に応じて税理士や弁護士に確認しながら対応していただくことをお勧めいたします。制度の詳細が明らかでない部分については、無理に断定せず、専門家への相談を通じて確認していく姿勢が大切です。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

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当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

税・社会保険の扱いは、監理措置中の生活の土台に関わる一方で、個別の事情によって扱いが異なる部分も少なくありません。わからないことは推測せず、窓口や専門家に確認しながら進めていただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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