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送還先が定まらない場合の収容と監理措置

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送還先が定まらない場合の収容と監理措置

送還先が定まらない場合の収容と監理措置

2026/08/12

送還先の国がなかなか定まらないまま、収容が長期化してしまうのではないかと不安を感じておられるご本人・ご家族は少なくありません。日本の入管法は収容に上限期間を設けておらず、この点は制度上の大きな論点となっています。本記事では、送還先が定まらない場合に生じる収容の問題と、収容によらない選択肢である監理措置の位置付けについて、条文に即して整理いたします。

本記事の要点

  • 入管法39条1項・52条5項は収容を「することができる」と定めるにとどまります。
  • 収容期間の上限や収容決定への司法審査は、令和5年改正後も導入されていません。
  • 監理措置は、送還先が定まらない事案でも収容しないで手続を進める選択肢となり得ます。
  • 収容の必要性は3か月ごとに見直す規律が設けられています。

送還先が定まらないと収容はどうなりますか

入管法39条1項・52条5項はいずれも収容「することができる」と定めるにとどまり、収容期間の上限は定められていません。そのため、送還先の国が定まらない事案では、送還の見通しが立たないまま収容が長期化しかねないという構造的な問題があります。この点について、退去強制手続中であることのみを理由とする無条件・無期限の収容は恣意的拘禁にあたり、憲法31条や自由権規約9条1項に反するのではないかとの議論が有力に主張されています。もっとも、これは学説・意見としての議論であり、裁判所の確定判断があるわけではない点にご留意ください。

監理措置はこの問題にどう関わりますか

令和5年改正により導入された監理措置は、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める制度です。退令発付後の監理措置(法52条の2以下)の要件は、監理人となるべき者を選定できることに加え、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることです。送還先が定まらない事案では「送還可能のとき」の見通し自体が立ちにくく、この要件判断が難しくなる面があります。他方で、収容の必要性については3か月ごとに見直す規律が設けられており、令和6年末までの報告128件のうち10件で監理措置決定が命じられています。

収容が長期化しているとき何ができますか

制度上、収容決定そのものへの司法審査の仕組みは導入されておらず、収容期間の上限もありません。この状況について、関東弁護士会連合会は、自由権規約委員会・恣意的拘禁作業部会の勧告に応えていないとして、監理措置制度の廃止と仮放免制度の活用を求める理事長声明を発しています。個々の事案では、監理措置決定の申請や仮放免の申請を通じて、収容によらない選択肢を模索することが現実的な対応となります。送還先の確定状況や本国情勢の変化などの事情を丁寧に整理し、主任審査官に対して具体的な資料をもって説明することが重要です。

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本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

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当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

送還先が定まらない事案は、収容の長期化という制度上の課題が最も先鋭に現れる場面です。監理措置や仮放免という選択肢の要件を正確に理解し、事情を的確に主張していくことが求められます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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