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特定技能への移行に失敗し在留資格を失った場合

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特定技能への移行に失敗し在留資格を失った場合

特定技能への移行に失敗し在留資格を失った場合

2026/08/12

技能実習から特定技能への移行を目指していたものの、試験や手続がうまくいかず、在留資格を失ってしまったという方もいらっしゃると思います。移行の失敗は本人の努力だけではどうにもならない事情が絡むこともあり、その後の生活への不安は大きいものと思います。本記事では、特定技能への移行に失敗した後に問題となり得る監理措置について整理いたします。

本記事の要点

  • 特定技能への移行に失敗すると、在留資格の基盤を失い、不法滞在の状態となり得ます。
  • 収容された場合でも、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)による対応が考えられます。
  • 一定の要件を満たす場合には、収容によらず出国する出国命令制度が利用されることもあります。
  • 在留特別許可は法務大臣の裁量によるものであり、考慮事情が法定化されています(法50条)。

移行に失敗すると、在留資格はどうなるのでしょうか

特定技能への移行が認められず、従前の在留資格の期限も過ぎてしまった場合、在留の根拠を失い、不法滞在の状態となり得ます。これにより退去強制手続の対象となる可能性がありますが、収容される場合であっても、監理人となるべき者を選定でき、主任審査官が収容しないことを相当と認めるときは、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)によって収容によらずに手続を進めることができます。

収容によらない選択肢には、どのようなものがあるのでしょうか

監理措置のほかにも、一定の要件を満たす不法残留者については、収容によらずに出国させる出国命令制度が用意されています。移行の失敗によりやむを得ず在留資格を失った場合、日本での在留を続けることを希望するのか、それとも一旦帰国することを選ぶのかによって、検討すべき制度が異なります。ご自身の希望と現実的な見通しの両方を踏まえて、どの制度が適しているかを見極める必要があります。

在留を続けたい場合、どのような可能性があるのでしょうか

在留を続けることを希望する場合には、法務大臣の裁量による在留特別許可が問題となります。令和5年改正により、在留特別許可の判断において考慮すべき事情が法50条に法定化されました。移行に失敗した経緯や、これまでの就労実績、日本での生活基盤などの事情が考慮され得ます。出入国在留管理庁が公表してきた事例を踏まえた検討が有益ですが、結果を保証するものではない点にはご留意ください。

当事務所のご案内

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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

特定技能への移行の失敗は、本人の意図とは異なる形で在留資格を失う結果につながることもあります。監理措置、出国命令制度、在留特別許可など、複数の選択肢を比較しながら、ご自身の希望に沿った道筋を検討することが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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