舟渡国際法律事務所

オーバーステイで出頭申告を考えている方へ|収容されるのか

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オーバーステイで出頭申告を考えている方へ|収容されるのか

オーバーステイで出頭申告を考えている方へ|収容されるのか

2026/08/12

オーバーステイの状態が続いており、そろそろ入管へ出頭して申告しようかと考えているものの、出頭した途端に収容されてしまうのではないかという不安から、なかなか決心がつかない方も多いのではないでしょうか。出頭申告後の身柄の扱いは、事案ごとの事情によって大きく異なります。本記事では、収容されずに手続を進めるための監理措置という仕組みと、出頭申告に際して知っておきたい制度の全体像について整理いたします。

本記事の要点

  • 出頭申告をしたからといって、法律上当然に収容が確定するわけではありません。
  • 退去強制令書発付前の監理措置(法44条の2以下)は、収容しないことを主任審査官が相当と認めた場合に選ばれます。
  • 監理人には親族・知人のほか、元雇用主や弁護士なども選ばれる可能性があります。
  • 一定の要件を満たす場合には、収容によらずに出国する出国命令制度が利用されることもあります。

出頭申告をすると、その場で収容されてしまうのでしょうか

出頭申告とは、不法滞在の状態にある外国人の方が、ご自身で地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用です。出入国在留管理庁もこの制度を案内しており、収容を前提としない申告のあり方として位置付けられています。もっとも、実務上は収容の可否について一定の裁量があると理解されており、入管法39条1項や52条5項も「収容することができる」と定めるにとどまります。この規定の仕方から、収容するか否かの判断には個別事情を踏まえた裁量の余地があるとする議論が有力に主張されています。したがって、出頭申告をすれば必ず収容を免れるとまでは言えませんが、収容が自動的に決まる仕組みにもなっていません。

収容されない場合には、どのような制度が用意されているのでしょうか

収容されない場合の受け皿の一つが、退去強制令書発付前の監理措置です(法44条の2以下)。この措置は、監理人となるべき者を選定できること、そして逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件としています。監理人には親族や知人だけでなく、元雇用主、弁護士、行政書士など幅広い立場の方がなることができます。ただし、未成年者や在留資格を有しない外国人は監理人になれないとされている点には注意が必要です。決定を受けた場合には、住居の指定や行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務のほか、主任審査官が必要と認めるときは保証金の納付を求められることもあります。

出頭申告以外に、収容によらない選択肢はあるのでしょうか

不法残留の状態にある方向けの制度としては、一定の要件を満たす場合に、収容によらずに出国させる出国命令制度も用意されています。どの制度が利用できるかは、これまでの経緯や現在の生活状況など、個々の事案によって異なります。ご自身の状況がどの制度に当てはまり得るのかを見極めるためには、出頭申告の前の段階で専門家に相談し、見通しを確認しておくことが有益です。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

出頭申告は、不安定な状態を続けるよりも、ご自身から状況を整理する第一歩となり得る選択です。もっとも、その後の身柄の扱いは事案ごとに異なり、監理措置や出国命令制度など複数の道筋が考えられます。行動を起こす前に、ご自身のケースに即した見通しを確認しておくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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