舟渡国際法律事務所

「全件収容主義」批判の到達点と実務への影響

お問い合わせはこちら

「全件収容主義」批判の到達点と実務への影響

「全件収容主義」批判の到達点と実務への影響

2026/08/12

入管収容をめぐる議論の中で、繰り返し登場するのが「全件収容主義」という言葉です。この運用に対する批判は長年積み重ねられてきましたが、令和5年改正を経た現在、その到達点はどこにあるのでしょうか。本記事では、批判の内容と、実務にどのような影響を与えてきたのかを整理します。

本記事の要点

  • 全件収容主義とは、退去強制手続中の身柄を原則として収容する運用を指すとされます。
  • 無条件・無期限の収容は恣意的拘禁として憲法31条・自由権規約9条1項に反するとの批判があります。
  • 令和5年改正で監理措置が導入され、収容によらない選択肢が制度化されました。
  • もっとも、収容期間の上限や司法審査は、改正後も導入されていません。

「全件収容主義」とはどのような考え方ですか

全件収容主義とは、退去強制事由に該当する疑いのある外国人について、個別の必要性を十分に検討することなく、原則として収容するという運用を指すとされます。入管法39条1項・52条5項は、いずれも収容「することができる」と定めるにとどまり、収容を一律に義務付ける規定ではありません。それにもかかわらず、実務上は収容が原則化されてきたとされ、この運用のあり方そのものが、憲法や国際人権法の観点から批判の対象となってきました。収容しない裁量も認められるべきであるとの解釈論は、こうした実務への異議申立てとしての意味を持っています。

この批判はどのような法的根拠に基づいていますか

全件収容主義への批判は、退去強制手続中であることのみを根拠とする無条件・無期限の収容が、恣意的拘禁として憲法31条の適正手続保障や自由権規約9条1項に反するという主張に基づいています。収容の要否について個別の事情を十分に考慮せず、また収容決定に対する司法審査の仕組みもないまま身柄拘束が継続する運用は、身体の自由という重大な利益の保障という観点から見過ごせない問題であるとされてきました。こうした批判は、自由権規約委員会や恣意的拘禁作業部会からの勧告とも軌を一にするものです。

実務にはどのような変化がありましたか

令和5年改正入管法により、監理措置という収容によらない選択肢が新たに制度化されたことは、全件収容主義への批判を踏まえた実務上の変化の一つといえます。出入国在留管理庁の公表資料によれば、改正法施行から令和6年末までの間に、監理措置決定は合計1,123件に上っています。もっとも、収容期間の上限を定める規律や、収容の要否について裁判所が直接審査する仕組みは、改正後も導入されておらず、関東弁護士会連合会は、監理措置制度の廃止と仮放免制度の活用を求めるなど、なお課題が残されているとの指摘が続いています。

当事務所のご案内

退去強制手続における身柄の問題は、時機を逸すると選択肢が狭まります。当事務所は、その初動から関与することを重視しております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

全件収容主義への批判は、令和5年改正による監理措置の導入という一定の実務上の変化をもたらしましたが、司法審査の欠如をはじめとする根本的な課題は解消されていません。この議論の到達点を理解することは、ご自身の状況を考える上でも有益です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。