舟渡国際法律事務所

口頭審理での主張の組み立て方

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口頭審理での主張の組み立て方

口頭審理での主張の組み立て方

2026/08/12

口頭審理は、違反審査の判断に対して不服を申し立てることができる重要な機会です。しかし、何をどのように主張すればよいのか分からず、不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。口頭審理では、退去強制事由の有無だけでなく、在留を続けるべき事情についても主張の余地があります。本記事では、口頭審理という場の性質と、主張を組み立てる際に押さえておきたい視点を整理いたします。

本記事の要点

  • 口頭審理は、違反審査の認定に対して特別審理官が改めて審理する手続です。
  • 退去強制事由に該当するかどうかの事実面の主張が、まず重要な柱になります。
  • 在留特別許可を求める事情も、口頭審理の場で主張することができます。
  • 主張の組み立てには、入管庁が公表してきた許可・不許可の傾向分析が役立ちます。

口頭審理では何を争うことができるのですか

口頭審理は、違反審査において入国審査官が下した退去強制事由該当性の認定に対し、対象者が不服のある場合に請求できる手続で、特別審理官が改めて審理を行います。ここでは、退去強制事由に該当するという認定そのものが事実に反していないか、証拠関係に照らして争う余地があるかどうかが、まず検討すべき柱となります。加えて、仮に退去強制事由に該当するとしても、なお日本に在留すべき事情があるという主張も、口頭審理の場で行うことができます。家族状況、生活基盤、これまでの在留状況など、個々の事案に応じた事情を具体的に示すことが求められます。主張を組み立てる際には、事実面と在留を続けるべき事情の両方を意識して整理することが出発点になります。

在留特別許可を見据えた主張はどう組み立てますか

在留特別許可は法務大臣の裁量による特別の許可であり、令和5年改正入管法により、考慮すべき事情が法律上明記されました(入管法第50条)。口頭審理の段階から、この考慮事情を意識して事実関係を整理し、証拠を積み上げていくことが有益です。加えて、入管庁がこれまでに公表してきた在留特別許可事例を年度をまたいで分析し、類似の事情でどのような判断がなされてきたかを踏まえて主張を組み立てる方法もあります。もっとも、事案ごとに考慮される事情の重み付けは異なるため、過去の事例をそのまま当てはめられるわけではない点には留意が必要です。

平等原則の観点から主張することはできますか

憲法第14条第1項は法の下の平等を定めており、在留特別許可の許否判断についても、この平等原則の観点から主張を組み立てる余地があります。すなわち、同種の事情を有する他の事例において在留特別許可が認められてきたにもかかわらず、自身の事案でのみ異なる判断がなされることの合理性を問う、という主張の方向性です。もっとも、平等原則の主張は、比較対象とする事例の事情が実際に類似していることを具体的に示す必要があり、印象論にとどまらない丁寧な立証が求められます。口頭審理は、こうした主張を法務大臣への異議の申出につなげていくための重要な出発点となります。

当事務所のご案内

当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

口頭審理での主張は、事実関係の争い方と、在留を続けるべき事情の示し方の両輪で組み立てる必要があります。どのような事情を、どの順序で、どのように示すかによって、その後の異議の申出にもつながる見通しが変わってきます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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