不起訴を目標とする弁護方針が監理措置にも影響する理由
2026/08/12
刑事事件に巻き込まれた際、なぜ弁護士が起訴前段階から不起訴処分の獲得を目指すのか、その意味を十分に理解されていない方も多いのではないでしょうか。実は、不起訴処分を得られるかどうかは、刑事責任の有無にとどまらず、入管における監理措置の判断にも深く関わってきます。本記事では、不起訴を目標とする弁護方針が、なぜ監理措置にも影響するのかを整理いたします。
本記事の要点
- 執行猶予付き判決を得ても、退去強制事由への該当性は入管により別途判断されます。
- 起訴前に不起訴処分を得られれば、有罪判決を前提とした判断そのものを避けられます。
- 監理措置の判断では、逃亡等のおそれの程度その他の事情が総合的に考慮されます。
- 不起訴処分の獲得は、身柄の安定と将来の在留の双方にとって意味を持ちます。
なぜ執行猶予付き判決では足りないことがあるのか
刑事事件において執行猶予付きの判決を得られれば、刑事施設への収容は避けられます。しかし、退去強制事由への該当性は、入管が刑事裁判の結果とは別に独自に審査するものであるため、執行猶予付き判決を得たからといって、それのみで在留の継続が保障されるわけではありません。有罪判決を受けたという事実自体が、退去強制事由の判断において重要な意味を持ち得るためです。したがって、刑事弁護においては、執行猶予の獲得を目指すだけでなく、その手前の段階である不起訴処分の獲得を見据えた活動が重要になります。
不起訴処分を得ることにはどのような意味があるのか
起訴前段階で不起訴処分を得られれば、そもそも有罪判決という事実が存在しないことになるため、それを前提とした退去強制事由の該当性判断という問題自体を避けられる可能性が高まります。これは、単に刑事責任を免れるという意味にとどまらず、その後の在留全体を見据えたうえでも大きな意味を持ちます。不起訴処分を目標とする弁護方針は、被害弁償や示談交渉、捜査機関への働きかけなど、起訴前の限られた時間の中で行う活動を通じて実現を目指すものです。
監理措置の判断にどのように結びつくのか
仮に収容された場合であっても、監理措置の判断においては、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や、収容により受ける不利益の程度その他の事情が総合的に考慮されます。刑事事件の帰趨、とりわけ不起訴処分を得られたかどうかは、こうした事情の評価に影響を及ぼし得る要素の一つと考えられます。不起訴処分を目標とする弁護方針は、刑事責任の回避だけでなく、身柄の安定や将来の在留を見据えた総合的な戦略として位置づけられるものです。
当事務所のご案内
当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。
特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。
不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。
刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
不起訴処分を目標とする弁護方針は、刑事事件だけでなく、その後の入管手続や在留全体を見据えた重要な選択です。起訴前の早い段階から、両方の視点を持った対応を検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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