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送還部分の執行停止を得る意義|監理措置と組み合わせる戦略

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送還部分の執行停止を得る意義|監理措置と組み合わせる戦略

送還部分の執行停止を得る意義|監理措置と組み合わせる戦略

2026/08/12

送還部分の執行停止が認められれば、少なくとも送還の実施は避けられます。しかし、それだけで身柄の不安が解消するわけではありません。収容が続いたままでは、生活の基盤も心身の負担も大きな課題として残ります。そこで意味を持つのが、送還部分の執行停止と監理措置とを組み合わせて考える視点です。送還を止めつつ、収容によらない生活を実現することができれば、争訟の間の負担は大きく変わります。本記事では、この二つを組み合わせる戦略について整理いたします。

本記事の要点

  • 送還部分の執行停止が認められても、それだけで収容が解かれるとは限りません。
  • 送還を止めた上で、収容部分の執行停止や監理措置の申請を組み合わせることが検討されます。
  • 退令後の監理措置は法52条の2以下を根拠とし、送還可能となるまで収容しない措置です。
  • 送還が現実には行われない見通しが立てば、監理措置の相当性判断にも影響し得ます。

送還部分の停止だけでは足りない理由

送還部分の執行停止は、送還という重大な効果の実施を止める点で大きな意味を持ちますが、収容部分については別途の手続を経なければ効力が及びません。つまり、送還は止まっても、身柄は収容施設に置かれたままという状態が生じ得ます。長期にわたる収容は、心身への負担や生活基盤への影響という点で、送還そのものと並んで重大な問題です。したがって、送還部分の執行停止を得ることができた場合には、それを一つの到達点とするのではなく、続けて身柄の解放に向けた手続を検討することが重要になります。

監理措置と組み合わせて考える意義

退去強制令書発付後の監理措置は、入管法52条の2以下を根拠とし、監理人となるべき者を選定できること、そして逃亡や不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることを要件としています。送還部分の執行停止によって送還が現実には実施されない見通しが立っていることは、収容を続ける必要性の評価にも影響し得る事情の一つです。送還が当面見込まれない状況で収容だけを継続することの当否について、監理措置の申請の中で具体的に主張していくことが、この組み合わせ戦略の核心になります。

どのような順序・組み立てで進めるべきか

実務上は、まず送還部分の執行停止を求めて送還の実施そのものを止めたうえで、収容部分の執行停止または監理措置の申請によって身柄の解放を目指すという組み立てが考えられますが、事案の経緯によっては同時並行で進めることが適切な場合もあります。監理人となるべき者の確保や必要書類の準備には時間を要するため、送還部分の見通しが立った段階で速やかに着手することが望ましいといえます。もっとも、いずれの手続も結果を保証するものではなく、事情の総合的な評価によって結論が左右されます。全体の見通しを踏まえた戦略の組み立てには、専門的な検討が欠かせません。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

送還を止めることと、収容によらない生活を取り戻すことは、それぞれ別の手続を要する課題です。両者を組み合わせて初めて、争訟の間の生活の安定に近づくことができます。手続の組み立て方に迷われた際は、早めに弁護士へご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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