不法就労助長を疑われた雇用主側の入管手続
2026/08/12
外国人を雇用していたところ、不法就労を助長したのではないかと疑われる立場に置かれる雇用主の方がいらっしゃいます。ご自身が刑事責任を問われるおそれがあるだけでなく、雇用していた外国人の在留にも影響が及ぶため、対応に悩まれることと思います。本記事では、雇用主として押さえておきたい視点と、元雇用主が監理人となる場合の責務について整理いたします。
本記事の要点
- 不法就労を助長したと疑われた場合も、まずは不起訴処分の獲得を目指す弁護方針が重要です。
- 監理措置における就労は、主任審査官の許可を受けた範囲でのみ認められています。
- 自営業での就労は認められておらず、雇用契約に基づく就労に限られます。
- 元雇用主は、被監理者の監理人として選定されることがあります。
不法就労助長を疑われた場合、雇用主はどう対応すべきですか
外国人を雇用していた際、その外国人の在留資格や就労の許可状況について認識が不十分であった場合、不法就労を助長したのではないかと疑われることがあります。刑事責任を問われる可能性がある以上、まずは事実関係を丁寧に整理し、不起訴処分の獲得を目指した弁護方針を検討することが重要です。あわせて、雇用していた外国人がその後どのような入管手続に置かれることになるのかについても、状況を把握しておくことが望まれます。
監理措置のもとでの就労はどのように扱われますか
被監理者が報酬を受ける活動、すなわち就労を行うためには、退令発付前の段階に限り、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に、主任審査官の許可を受けることが必要です。退令発付後は、速やかな退去が原則とされるため就労は認められません。就労が許可される場合であっても、勤務先は雇用契約書に基づいて主任審査官が指定するものであり、自営業による就労は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に限定される制度の性質上、認められていません。この点は、雇用主として外国人を再び雇用しようとする際にも押さえておくべき前提です。
元雇用主が監理人となることはありますか
監理人には、親族や知人だけでなく、元雇用主も選定され得ることが制度上予定されています。監理人となった場合には、被監理者の生活状況を把握して指導監督を行うこと、相談に応じて援助に努めること、主任審査官の報告請求に応じること、そして一定の事由が生じたときは7日以内に届け出ることという責務を負います。届出義務に違反した場合には10万円以下の過料の対象となるため、監理人を引き受けるかどうかは、これらの責務を理解したうえで慎重に判断する必要があります。
当事務所のご案内
当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。
中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。
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当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。
おわりに
不法就労助長を疑われる立場に置かれた雇用主にとって、ご自身の刑事上の対応と、雇用していた外国人のその後の入管手続の両方を視野に入れることが求められます。監理人を引き受けるかどうかを検討される際には、その責務の内容を十分に理解しておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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